[基礎・厚生]繰下げ申出ルール
- 筒井

- 7月28日
- 読了時間: 3分
更新日:8月29日
ここでは繰下げ申出ルールについてお伝えします。
【老齢年金|繰下げルールまとめ】
<老齢厚生年金>
・65歳から受給権
・繰下げは70歳まで(最長5年)
・増額率:0.7% × 最大60か月=42%
<老齢基礎年金>
・65歳から受給権
・繰下げは75歳まで(最長10年)
・増額率:0.7% × 最大120か月=84%
<違いのポイント>
・厚生年金:70歳まで
・基礎年金:75歳まで
【繰下げ時の取り扱いの違い|厚生年金と基礎年金】
<老齢厚生年金>
○ 繰下げ増額の対象
・報酬比例部分
・経過的加算額
× 繰下げ増額の対象外
・加給年金額
・振替加算
→ 対象外であるうえ、繰下げを選ぶと受給そのものができなくなる場合あり
<老齢基礎年金>
○ 繰下げ増額の対象
・老齢基礎年金本体
× 繰下げ増額の対象外
・加給年金(厚生に属する加算のため基礎に連動しない)
・振替加算(65歳から定額支給、繰下げに連動しない)
<まとめ>
・「本体部分+経過的加算」は繰下げで増額
・「加算」と名のつく部分(加給・振替)は繰下げの増額対象外
・厚生では繰下げ選択で加給や振替そのものが消えるケースあり
【繰下げと在職老齢年金の勘案ルール】
<基本>
・在職老齢で停止された分は繰下げ加算の基礎に勘案される
・ただし停止分そのものが返るわけではない
<計算>
・増額=本来の年金額 × 0.7% × 月数
・停止分を取り戻す仕組みではない
<例>
・本来20万円/月、半分10万円が24か月停止(計240万円)
・繰下げ24か月 → 増額=20万円 × 0.7% ×24=3.36万円/月
・支給額=20万円+3.36万円=23.36万円/月
<損益分岐点>
・停止された240万円 ÷ 年間増額40.32万円=約6年
→ 76歳以降は繰下げによる上乗せが「得」になる
【裁定請求と繰下げ加算|厚生年金と基礎年金の違い】
<老齢厚生年金>
・繰下げ加算=65歳以降、請求を遅らせた月数 ×0.7%(最大60か月=42%増)
・請求せず放置していた期間も「繰下げ起算月」を指定すれば繰下げ対象になる
・裁定請求時に必ず起算月を指定する必要あり
・指定しないと → 加算なし+過去5年分のみ一括支給(時効制限)
<老齢基礎年金>
・繰下げ加算=65歳以降、請求を遅らせた月数 ×0.7%(最大120か月=84%増)
・請求を遅らせれば自動的に繰下げ扱い(意思表示不要)
・ただし支給は「請求日から過去5年分」までに限られ、それ以前は時効で消滅
<具体例(厚生の場合)>
・65歳で受給権発生 → 70歳まで未請求 → 70歳で裁定請求
・「起算月=65歳」と指定すると…
→ 65歳〜70歳の60か月が繰下げ月数にカウント
→ 増額率=0.7%×60=42%
→ 最終支給額=本来の年金額 ×142%
<まとめ>
・厚生年金 → 意思表示が必要(起算月の指定)
・基礎年金 → 自動で繰下げ(意思表示不要)
・両者とも「過去5年分まで」という時効制限あり
【老齢基礎年金と老齢厚生年金|繰上げ・繰下げの違い】
<繰下げ>
・老齢基礎年金と老齢厚生年金は「別々に」繰下げ可能
・同時でなくてもよい
<繰上げ>
・老齢基礎年金のみ → 繰上げ可能
・老齢厚生年金のみ → 繰上げ不可
・両方一緒に → 繰上げ可能
<理由>
・繰下げ=「請求を遅らせた部分だけ増額」 → 独立扱い
・繰上げ=「65歳からの老齢年金を前倒し」 → 原則同時扱い
・ただし基礎のみは繰上げ可能、厚生だけは不可
<まとめ>
・繰下げ → 独立して別々にOK
・繰上げ → 基礎のみ or 基礎+厚生の同時ならOK(厚生だけはNG)
この記事では繰下げ申出ルールについてご紹介しました。
次回に続きます!


