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臨床研修医の労働

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 8月16日
  • 読了時間: 1分

ここでは臨床研修医の労働についてお伝えします。



【病院開設者のための労務遂行】


<概要>

・臨床研修医は、教育的側面を持つ研修を受けつつも、実際には医師の指導の下で医療行為に従事することがある。

・この場合、その行為は病院開設者のための労務の遂行と評価できる。


<判断基準>

・研修医が行う医療行為等が病院の業務に不可避的に有用であること

・その行為が病院開設者の管理下で行われていること


<労働法上の位置付け>

・上記条件を満たす場合、研修医は労働基準法第9条に定める「労働者」に該当する。

・よって、労働時間・安全衛生・報酬支払などの労働関係法令の保護を受ける。


<研修医の労働者性の判断ポイント>

・病院の指揮監督下にあるか(独立性があるか否か)

・病院の事業活動に不可欠かつ有用な行為か

・報酬性があるか(賃金支払があるか)

・研修という名目にかかわらず、実態として労務提供しているか




この記事では臨床研修医の労働についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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