障害年金併給まとめ
- 筒井

- 8月3日
- 読了時間: 2分
更新日:8月10日
<障害年金と他の年金の併給まとめ表>
組み合わせ | 併給の可否 | 備考 |
障害基礎年金 + 老齢厚生年金 | ⭕ 可能 | 併給OK(老齢厚生年金は報酬比例部分等のみ) |
障害基礎年金 + 遺族厚生年金 | ⭕ 可能 | 制限なく併給OK |
障害厚生年金 + 老齢基礎年金 | ⭕ 可能 | 原則どおり併給OK |
障害基礎年金 + 老齢基礎年金 | ❌ 不可 | 原則併給不可(どちらか一方を選択) |
障害基礎年金 + 遺族基礎年金 | ❌ 不可 | 原則併給不可(どちらか一方を選択) |
障害厚生年金 + 遺族厚生年金 | ❌ 不可 | 原則併給不可(どちらか一方を選択) |
障害厚生年金 + 遺族基礎年金 | ❌ 不可 | 原則併給不可(どちらか一方を選択) |
障害厚生年金 + 老齢厚生年金 | ❌ 不可 | 同一人に対して2つの厚生年金は支給不可(選択制)特例あり |
【障害厚生年金だけ支給され、障害基礎年金が支給されないケース】
<代表的なケース>
・初診日に第2号被保険者だったが、国民年金(基礎年金)に未加入だった場合
例:会社員や公務員で初診日が20歳未満だったが、20歳未満なので国民年金に未加入だった
・障害等級が厚生年金3級に該当するが、基礎年金の等級(2級以上)には該当しない場合
→ 障害基礎年金に3級は存在しないため不支給
・保険料納付要件を満たしていないため、障害基礎年金は不支給だが、厚生年金は給与天引きで納付済みのため支給される場合
<まとめ>
・障害等級が厚生年金3級で、基礎年金には該当しない
・基礎年金の保険料納付要件を満たしていない
・第2号被保険者であっても、基礎年金に未加入だった
→ 上記のような場合、「障害厚生年金のみ支給」となる
障害等級(厚生年金) | 障害厚生年金 | 障害基礎年金 | 併給可否 | 備考 |
1級 | ○ | ○ | ○ | 障害基礎年金(1級)+障害厚生年金(1級)で併給可能 |
2級 | ○ | ○ | ○ | 障害基礎年金(2級)+障害厚生年金(2級)で併給可能 |
3級 | ○ | ✕ | ✕ | 障害基礎年金はなし。障害厚生年金(3級)のみ支給 |
障害手当金 | ○(一時金) | ✕ | ✕ | 一時金のみ。障害基礎年金との併給なし |


