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障害年金併給まとめ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 8月3日
  • 読了時間: 2分

更新日:8月10日

<障害年金と他の年金の併給まとめ表>

組み合わせ

併給の可否

備考

障害基礎年金 + 老齢厚生年金

⭕ 可能

併給OK(老齢厚生年金は報酬比例部分等のみ)

障害基礎年金 + 遺族厚生年金

⭕ 可能

制限なく併給OK

障害厚生年金 + 老齢基礎年金

⭕ 可能

原則どおり併給OK

障害基礎年金 + 老齢基礎年金

❌ 不可

原則併給不可(どちらか一方を選択)

障害基礎年金 + 遺族基礎年金

❌ 不可

原則併給不可(どちらか一方を選択)

障害厚生年金 + 遺族厚生年金

❌ 不可

原則併給不可(どちらか一方を選択)

障害厚生年金 + 遺族基礎年金

❌ 不可

原則併給不可(どちらか一方を選択)

障害厚生年金 + 老齢厚生年金

❌ 不可

同一人に対して2つの厚生年金は支給不可(選択制)特例あり



【障害厚生年金だけ支給され、障害基礎年金が支給されないケース】


<代表的なケース>


・初診日に第2号被保険者だったが、国民年金(基礎年金)に未加入だった場合

 例:会社員や公務員で初診日が20歳未満だったが、20歳未満なので国民年金に未加入だった


・障害等級が厚生年金3級に該当するが、基礎年金の等級(2級以上)には該当しない場合

 → 障害基礎年金に3級は存在しないため不支給


・保険料納付要件を満たしていないため、障害基礎年金は不支給だが、厚生年金は給与天引きで納付済みのため支給される場合


<まとめ>


・障害等級が厚生年金3級で、基礎年金には該当しない

・基礎年金の保険料納付要件を満たしていない

・第2号被保険者であっても、基礎年金に未加入だった


→ 上記のような場合、「障害厚生年金のみ支給」となる


障害等級(厚生年金) 

障害厚生年金

障害基礎年金

併給可否 

備考                    

1級       

○    

○    

○   

障害基礎年金(1級)+障害厚生年金(1級)で併給可能

2級       

○    

○    

○   

障害基礎年金(2級)+障害厚生年金(2級)で併給可能

3級       

○    

✕    

✕   

障害基礎年金はなし。障害厚生年金(3級)のみ支給

障害手当金    

○(一時金)

✕    

✕   

一時金のみ。障害基礎年金との併給なし    


 
 

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