■介護保険法③(徴収・費用負担・医療院)
- 筒井

- 7月30日
- 読了時間: 3分
更新日:8月17日
ここでは徴収・費用負担・医療院についてお伝えします。
【介護保険給付の費用負担】
<財源構成>
・介護給付及び予防給付に要する費用は、公費50%、保険料50%で賄われる。
<通常の公費負担(介護保険法121条1項1号・122条2項・123条1項1号・124条1項)>
・国:25%
・国の負担25%のうち5%は、後期高齢者の加入割合や第1号被保険者の所得状況等による市町村間の財政力の格差を調整するための調整交付金である。
・都道府県:12.5%
・市町村:12.5%
<施設等給付の公費負担(介護保険法121条1項1号・122条2項・123条1項1号・124条1項)>
・介護保険施設に係る介護給付、特定施設入居者生活介護に係る介護給付及び介護予防特定施設入居者生活介護に係る予防給付に要する費用については、通常の公費負担割合と異なる。
・国:20%
・国の負担20%のうち5%は調整交付金である。
・都道府県:17.5%
・市町村:12.5%
<保険料>
・第1号被保険者の保険料:約23%
・第2号被保険者の保険料:約27%
・第2号被保険者の保険料は、各医療保険者が医療保険料と併せて徴収し、社会保険診療報酬支払基金を通じて介護給付費交付金として市町村に交付される。
【調整交付金】
<交付主体>
・国→市町村へ交付
<目的>
・財政の格差調整
<考慮要素>
・第1号被保険者の年齢構成
・第1号被保険者の所得分布
<金額>
・介護給付+予防給付の総額の5%
<ポイント>
・不利な市町村を国が救済
・国の負担25%の内数
【保険料徴収】
<第1号>
・市町村が徴収
・特別徴収(年金)
・普通徴収
<第2号>
・医療保険と一体徴収
【第1号被保険者の特別徴収】
<概要>
・年金からの天引きにより保険料を徴収
<対象>
・老齢・退職・障害・遺族年金の受給者
<要件>
・年金額が年額18万円以上
<徴収方法>
・年金保険者が年金支給時に控除→市町村へ納付
【介護給付費交付金(27%)】
・第2号被保険者の保険料→社会保険診療報酬支払基金が徴収
<流れ>
各医療保険者→支払基金→市町村へ交付
<交付内容>
・介護給付費交付金
・地域支援事業支援交付金
<不服申立て>
・介護保険審査会へ審査請求
<時効>
・保険料・給付→2年
【介護保険施設(法8条25項)】
<種類>
介護保険施設とは、次の3施設をいう。
指定介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護医療院
指定介護老人福祉施設=特別養護老人ホーム。
【介護医療院の開設許可(法107条)】
<開設許可>
・介護医療院を開設しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
<変更許可>
・介護医療院を開設した者が、入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、都道府県知事の許可を受けなければならない。
<許可を与えることができない場合>
・開設者が、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき。
・施設、人員、設備及び運営に関する基準を満たしていないとき。
・適正な介護医療院の運営をすることができないと認められるとき。
・欠格事由に該当するとき。
<営利目的の場合>
・都道府県知事は、営利を目的として介護医療院を開設しようとする者に対しては、許可を与えないことができる。
<都道府県介護保険事業支援計画との関係>
・介護医療院の入所定員が必要入所定員総数に達している場合又はこれを超えることとなる場合など、都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあるときは、許可を与えないことができる。
<関係市町村長への意見聴取>
・都道府県知事は、許可をしようとするときは、関係市町村長に通知し、市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。
この記事では徴収・費用負担・医療院についてご紹介しました。
次回に続きます!