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◆全科目横断(書類の保存期間)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 6 日前
  • 読了時間: 2分

ここでは書類の保存期間についてお伝えします。


科目

保存する書類・帳簿

保存期間

起算点・ポイント

労基法

労働者名簿

当分の間3年(原則5年)

労働者の死亡・退職・解雇の日

労基法

賃金台帳

当分の間3年(原則5年)

最後に記入した日

労基法

雇入れ・解雇・災害補償・賃金その他労働関係の重要書類

当分の間3年(原則5年)

書類ごとに事由が完結した日など

労基法

年次有給休暇管理簿

当分の間3年(原則5年)

管理期間終了後

労基法

36協定の健康福祉確保措置、裁量労働制等の記録

当分の間3年(原則5年)

有効期間満了後など

安衛法

一般健康診断個人票

5年

健康診断実施後

安衛法

ストレスチェック結果の記録

5年

検査実施後

安衛法

長時間労働者等への面接指導結果

5年

面接指導実施後

安衛法

労働時間の状況に関する記録

3年

記録対象日から

安衛法

一般的な作業環境測定の記録

3年

測定後

安衛法

じん肺健康診断個人票・エックス線写真

7年

健康診断実施後

安衛法

放射線業務等の特殊健康診断記録

30年

健康診断実施後

安衛法

石綿健康診断個人票等

40年

石綿業務に従事しなくなった日から

労災法

事業主が備える労災保険関係書類

3年

完結の日

雇用保険法

被保険者に関する書類

4年

完結の日

雇用保険法

その他の雇用保険関係書類

2年

完結の日

徴収法

事業主・労働保険事務組合の帳簿

3年

完結の日

徴収法

労働保険事務組合の雇用保険被保険者関係書類

4年

完結の日

健康保険法

事業主が備える健康保険関係書類

2年

完結の日

厚生年金保険法

事業主が備える厚生年金保険関係書類

2年

完結の日

国民年金法

保険料の納付受託者が備える帳簿

3年

完結の日

労一・派遣法

派遣元管理台帳

3年

派遣就業が終了した日

労一・派遣法

派遣先管理台帳

3年

派遣就業が終了した日

労一・職安法

有料・無料職業紹介事業の帳簿

2年

記載対象となる業務の終了後

社一・国保法

保険料の納付受託者が備える帳簿

3年

完結の日

社一・介護保険法

保険料の納付受託者が備える帳簿

3年

完結の日

社一・高齢者医療確保法

保険料の納付受託者が備える帳簿

3年

完結の日

社一・社労士法

社会保険労務士の事件簿

2年

事件が完結した日




この記事では書類の保存期間についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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