top of page

〇労働安全衛生法施行規則(元方安全衛生管理者の資格)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 5月21日
  • 読了時間: 1分

(元方安全衛生管理者の資格)

第十八条の四 法第十五条の二第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。

一 学校教育法による大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後三年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの

二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの

三 前二号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

 
 

関連記事

すべて表示
●労働安全衛生法(重量表示)

(重量表示) 第三十五条 一の貨物で、重量が一トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。

 
 
〇労働安全衛生法施行規則(安全衛生推進者等の選任)

(安全衛生推進者等の選任) 第十二条の三 法第十二条の二の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他法第十条第一項各号の業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。 (産業医の定期巡視)

 
 
〇労働安全衛生法施行令(製造等が禁止される有害物等)

(製造等が禁止される有害物等) 第十六条 法第五十五条の政令で定める物は、次のとおりとする。 一 黄りんマツチ 二 ベンジジン及びその塩 三 四―アミノジフエニル及びその塩 四 石綿(次に掲げる物で厚生労働省令で定めるものを除く。) イ 石綿の分析のための試料の用に供される石綿 ロ 石綿の使用状況の調査に関する知識又は技能の習得のための教育の用に供される石綿 ハ イ又はロに掲げる物の原料又は材料と

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page