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〇厚生年金保険法附則11・33

4月6日
読了時間: 2分

更新日:7月22日


第十一条の六 附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条第一項、附則第九条の二第一項から第三項まで又は附則第九条の三及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、附則第十一条及び第十一条の二の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第十一条又は第十一条の二の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に四分の十を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十分の四を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第七項において「調整額」というとの合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。


一 当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十四に相当する額未満であるとき 当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の四を乗じて得た額


二 前号に該当しないとき 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、百分の四から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額


(障害者特例不該当の届出)

第三十三条の三 法附則第九条の二第一項に規定する特例の適用を受けている法附則第八条の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者は、法附則第九条の二第四項に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

一 氏名、生年月日及び住所

二 個人番号又は基礎年金番号

三 老齢厚生年金の年金証書の年金コード

四 法附則第九条の二第四項に該当するに至つた年月日



 
 

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