●厚生年金法(届出等)
- 筒井

- 4月2日
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(届出等)
第九十八条 事業主は、厚生労働省令の定めるところにより、第二十七条に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出、又は事業主に申し出なければならない。
3 受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。
4 受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める受給権者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
5 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者、これらの者に係る事業主及び第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付の受給権者については、前各項の規定は、適用しない。
〇則
(所在不明の届出等)
第四十条の二 老齢厚生年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
二 受給権者と同一世帯である旨
三 受給権者の氏名及び生年月日
四 受給権者の基礎年金番号
五 受給権者の所在不明となつた年月日
六 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
2 前項の届書には、受給権者の基礎年金番号通知書その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の届書が提出されたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
5 受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有していた場合において、国民年金法施行規則第二十三条第一項の届書が提出されたときは、第一項の届書の提出があつたものとみなす。
6 老齢厚生年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届書の提出に相当する行為を行つたときは、同項の届書の提出を行つたものとみなす。
(死亡の届出)
第四十一条 法第九十八条第四項の規定による老齢厚生年金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出することによつて行うものとする。
一 氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係
二 受給権者の氏名及び生年月日
二の二 受給権者の基礎年金番号
三 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
四 受給権者の死亡の年月日
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 老齢厚生年金の年金証書(老齢厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
二 受給権者の死亡を証する書類
3 受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有していた場合において、国民年金法施行規則第二十四条第一項の届出が行われたときは、第一項の届出があつたものとみなす。
4 老齢厚生年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。
5 法第九十八条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める受給権者は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者とする。
6 法第九十八条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、受給権者の死亡の日から七日以内に当該受給権者に係る戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出をした場合とする。