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■国民健康保険審査会

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 5月25日
  • 読了時間: 2分

更新日:6月16日

ここでは国民健康保険審査会についてお伝えします。



【国民健康保険審査会】


<目的>

・保険給付や保険料その他徴収金に関する処分について、不服申立てを審査する制度。

・処分に違法又は不当な点がないかを審査する。


<審査請求(国保法91条)>

・保険給付に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求できる。

・被保険者証の交付請求又は返還に関する処分も対象。

・保険料その他国保法上の徴収金に関する処分も対象。

・審査請求は、時効の完成猶予及び更新について、裁判上の請求とみなされる。


<設置(国保法92条)>

・国民健康保険審査会は、各都道府県に置く。


<構成(国保法93条)>

・公益代表委員

・被保険者代表委員

・保険者代表委員

・各同数で組織する。


<審査請求期間(国保法99条)>

・処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内。

・原則として、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは審査請求できない。


<流れ>

・市町村等の処分に不服がある。

・国民健康保険審査会へ審査請求する。

・国民健康保険審査会が審査し、裁決を行う。


<ポイント>

・審査請求先は、国民健康保険審査会。

・設置場所は、都道府県。

・対象は、給付処分、被保険者証関係処分、保険料等の徴収金処分。




この記事では国民健康保険審査会についてご紹介しました。

次回に続きます!











 


 
 

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