■国民健康保険審査会
- 筒井

- 5月25日
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更新日:6月16日
ここでは国民健康保険審査会についてお伝えします。
【国民健康保険審査会】
<目的>
・保険給付や保険料その他徴収金に関する処分について、不服申立てを審査する制度。
・処分に違法又は不当な点がないかを審査する。
<審査請求(国保法91条)>
・保険給付に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求できる。
・被保険者証の交付請求又は返還に関する処分も対象。
・保険料その他国保法上の徴収金に関する処分も対象。
・審査請求は、時効の完成猶予及び更新について、裁判上の請求とみなされる。
<設置(国保法92条)>
・国民健康保険審査会は、各都道府県に置く。
<構成(国保法93条)>
・公益代表委員
・被保険者代表委員
・保険者代表委員
・各同数で組織する。
<審査請求期間(国保法99条)>
・処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内。
・原則として、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは審査請求できない。
<流れ>
・市町村等の処分に不服がある。
・国民健康保険審査会へ審査請求する。
・国民健康保険審査会が審査し、裁決を行う。
<ポイント>
・審査請求先は、国民健康保険審査会。
・設置場所は、都道府県。
・対象は、給付処分、被保険者証関係処分、保険料等の徴収金処分。
この記事では国民健康保険審査会についてご紹介しました。
次回に続きます!