■国民健康保険法まとめ②
- 筒井

- 5月25日
- 読了時間: 3分
更新日:6月16日
ここでは国民健康保険法まとめについてお伝えします。
【国民健康保険法まとめ】
<制度の位置づけ>
国民健康保険法は、社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする医療保険制度である
対象は農業従事者・自営業者など
市町村運営方式により国民皆保険を実現
平成30年以降は都道府県が財政運営の主体、市町村が実務を担当
<実施主体>
・都道府県:財政運営の責任主体、安定運営・調整
・市町村:資格管理、保険料徴収、給付実施
・国民健康保険組合:同種事業者で構成
<国・都道府県・市町村の役割>
国:制度が健全に運営されるよう措置、関連施策推進
都道府県:財政運営・市町村支援
市町村:資格取得喪失、保険料徴収、保健事業
【国保改革(平成30年度)】
・財政運営の責任主体が市町村から都道府県へ移行
・都道府県が財政運営の中心的役割を担う
・安定的な財政運営・効率的な事業運営を確保
・制度の安定化を目的
【国民健康保険の被保険者・資格喪失】
<被保険者>
・原則:都道府県区域内に住所がある者
・例外:国保組合加入者はその組合の被保険者
※国保には「被扶養者」の概念なし(家族もそれぞれ被保険者)
<被保険者にならない者(国保法6条)>
・後期高齢者医療制度の被保険者(法6条8号)
・生活保護を受けている世帯に属する者(法6条9号)
※生活保護が停止されている世帯に属する者は除く。
<資格喪失(国保法8条)>
・後期高齢者医療制度の被保険者となった日:その日に国保資格喪失。
・生活保護を受ける世帯に属するに至った日:その日に国保資格喪失。
・死亡した日の翌日:国保資格喪失。
・都道府県区域内に住所を有しなくなった日の翌日:国保資格喪失。
※後期高齢者医療・生活保護は「当日喪失」、死亡・転出は「翌日喪失」。
<住所地特例・修学(法116条)>
・修学のため、一の市町村の区域内に住所を有する被保険者が、他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、元の市町村の被保険者とする。
・その者は、元の世帯に属するものとみなす。
・つまり、修学で住所を移しても、国保の保険者は原則として元の市町村のままとなる。
<被保険者証の返還>
・保険料滞納
→ 納期限から1年経過しても未納の場合
→ 被保険者証の返還を求める
※災害その他特別の事情がある場合は除く
【国民健康保険の徴収方法】
・特別徴収:年金天引き
→65歳以上75歳未満
→年金18万円以上
→保険料が年金額の1/2超でない
・普通徴収:納付書など
【時効】
保険料等の徴収・還付・給付
→2年
【国民健康保険の費用負担】
<医療給付費(療養の給付など全体)>
・公費50%
・保険料50%
<公費50%の内訳>
・国41%
→うち32%は療養給付費等負担金
・都道府県9%
<特定健診・特定保健指導>
・国:3分の1負担
・都道府県:3分の1負担
・残り:保険者負担
<都道府県の義務>
・一般会計から
・国保特別会計へ
・費用の3分の1相当額を繰入れ
<事務費>
・市町村国保
→原則 国庫負担なし
・国民健康保険組合
→国庫負担あり(事務費含む)
【国民健康保険法|保険医療機関等の指導(国保法41条)】
<指導を行う者>
・厚生労働大臣又は都道府県知事
<対象>
・保険医療機関
・保険薬局
・保険医
・保険薬剤師
<内容>
・療養の給付に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。
この記事では国民健康保険法まとめについてご紹介しました。
次回に続きます!