■後期高齢者医療審査会
- 筒井

- 5月25日
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更新日:6月16日
ここでは後期高齢者医療審査会についてお伝えします。
【後期高齢者医療審査会】
<審査請求(高齢者医療確保法128条)>
・後期高齢者医療給付に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求できる。
・被保険者証の交付請求又は返還に関する処分も、審査請求の対象に含まれる。
・保険料その他高齢者医療確保法第4章の規定による徴収金に関する処分も、審査請求の対象。
・徴収金は、市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。
・審査請求は、時効の完成猶予及び更新について、裁判上の請求とみなされる。
<設置(高齢者医療確保法129条)>
・後期高齢者医療審査会は、各都道府県に置く。
<審査請求期間(高齢者医療確保法130条・国保法99条準用)>
・処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内。
・原則として、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは審査請求できない。
この記事では後期高齢者医療審査会についてご紹介しました。
次回に続きます!