top of page

■後期高齢者医療審査会

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 5月25日
  • 読了時間: 1分

更新日:6月16日

ここでは後期高齢者医療審査会についてお伝えします。



【後期高齢者医療審査会】


<審査請求(高齢者医療確保法128条)>

・後期高齢者医療給付に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求できる。

・被保険者証の交付請求又は返還に関する処分も、審査請求の対象に含まれる。

・保険料その他高齢者医療確保法第4章の規定による徴収金に関する処分も、審査請求の対象。

・徴収金は、市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。

・審査請求は、時効の完成猶予及び更新について、裁判上の請求とみなされる。


<設置(高齢者医療確保法129条)>

・後期高齢者医療審査会は、各都道府県に置く。


<審査請求期間(高齢者医療確保法130条・国保法99条準用)>

・処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内。

・原則として、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは審査請求できない。




この記事では後期高齢者医療審査会についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

関連記事

すべて表示
■国民健康保険団体連合会

ここでは国民健康保険団体連合会についてお伝えします。 【国民健康保険団体連合会】 <概要(法83条)> ・保険者は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会を設立することができる。 ・国民健康保険団体連合会は、法人とする。 ・略称は国保連である。 ・各都道府県単位に設立される公法人である。 <目的(法83条)> ・会員である保険者が、共同して国民健康保険事業の目的を達成するため必要な

 
 
■国民健康保険組合まとめ

ここでは健康保険組合(組合健保)まとめについてお伝えします。 【国民健康保険組合】 <概要(法13条・法17条)> ・国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で組織される国民健康保険の保険者である。 ・医師国保組合、美容国保組合、建設国保組合などがある。 ・市町村国保とは別の保険者である。 ・国民健康保険組合は法人とする。 <地区(法13条)> ・国民健康保険組合の地区は、原則として1又

 
 
社会保障制度・年金制度まとめ

ここでは社会保障制度・年金制度まとめについてお伝えします。 【社会保障制度・年金制度まとめ】 <社会保障の基本構造> 社会保険制度は、保険料を支払った人々が、給付を受けられるという自立・自助の精神. を生かしつつ、強制加入の下で所得水準を勘案して負担しやすい保険料水準を工夫することで、社会連帯や共助の側面を併せ持っている仕組みである。 ・自助:自分の責任で生活を維持 ・共助:社会保険(年金・医療・

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page