●社会保険労務士法(社会保険労務士の使命)
- 筒井

- 4月24日
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(社会保険労務士の使命)
第一条 社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。
(社会保険労務士の職責)
第一条の二 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第十六条 社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
(依頼に応ずる義務)
第二十条 開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない。
(設立)
第二十五条の六 社会保険労務士は、この章の定めるところにより、社会保険労務士法人(第二条第一項第一号から第一号の三まで、第二号及び第三号に掲げる業務を行うことを目的として、社会保険労務士が設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。
(設立の手続)
第二十五条の十一 社会保険労務士法人を設立するには、その社員になろうとする社会保険労務士が、定款を定めなければならない。
2 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、社会保険労務士法人の定款について準用する。
3 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 社員の氏名及び住所
五 社員の出資に関する事項
六 業務の執行に関する事項
(成立の時期)
第二十五条の十二 社会保険労務士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。