●雇用保険法(待期)筒井2025年12月23日読了時間: 1分(待期)第二十一条 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。
●雇用保険法(給付制限)第三十三条 被保険者が 自己の責めに帰すべき重大な理由 によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後 一箇月以上三箇月以内 の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、次に掲げる受給資格者(第一号に掲げる者にあつては公共職業安定所長の指示した 公共職業訓練等 を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後
●雇用保険法(未支給の失業等給付)(未支給の失業等給付) 第十条の三 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と 生計を同じくしていたもの は、 自己の名 で、その未支給の失業等給付の
●雇用保険法(能力開発事業)(能力開発事業) 第六十三条 政府は、 被保険者等 に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、 能力開発事業 として、次の事業を行うことができる。 一 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十三条に規定する事業主等及び職業訓練の推進のための活動を行う者に対して、同法第十一条に規定する計画に基づく職業訓練、同法第二十四条第三項(同法第二