top of page

●雇用保険法(日雇労働求職者給付金の特例)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年12月29日
  • 読了時間: 1分

(日雇労働求職者給付金の特例)

第五十三条 日雇労働被保険者が失業した場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、次条に定める日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる。

一 継続する六月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月十一日分以上、かつ、通算して七十八日分以上納付されていること。

二 前号に規定する継続する六月間(以下「基礎期間」という。)のうち後の五月間に第四十五条の規定によ日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。

三 基礎期間の最後の月の翌月以後二月間(申出をした日が当該二月の期間内にあるときは、同日までの間)に第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。

2 前項の申出は、基礎期間の最後の月の翌月以後四月の期間内に行わなければならない。

 
 

関連記事

すべて表示
●雇用保険法(給付制限)

第三十三条 被保険者が 自己の責めに帰すべき重大な理由 によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後 一箇月以上三箇月以内 の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、次に掲げる受給資格者(第一号に掲げる者にあつては公共職業安定所長の指示した 公共職業訓練等 を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後

 
 
●雇用保険法(未支給の失業等給付)

(未支給の失業等給付) 第十条の三 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と 生計を同じくしていたもの は、 自己の名 で、その未支給の失業等給付の

 
 
●雇用保険法(能力開発事業)

(能力開発事業) 第六十三条 政府は、 被保険者等 に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、 能力開発事業 として、次の事業を行うことができる。 一 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十三条に規定する事業主等及び職業訓練の推進のための活動を行う者に対して、同法第十一条に規定する計画に基づく職業訓練、同法第二十四条第三項(同法第二

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page