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■高齢者医療確保法(地方公共団体・適正化計画・特定健康診査)

5月25日
読了時間: 5分

更新日:8月20日

ここでは地方公共団体・適正化計画・特定健康診査についてお伝えします。


【高齢者医療確保法】

<正式名称>

・高齢者の医療の確保に関する法律


<目的>

・高齢者の適切な医療の確保

・医療費の適正化

・国民保健の向上及び高齢者福祉の増進

・法1条は、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、適切な医療の確保を図ることを目的とする。

・法2条は、国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。


<地方公共団体の責務(法4条)>

・地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療費の適正化を図るための取組を行う。

・高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう、必要な施策を実施しなければならない。


<都道府県の中心的役割(法4条)>

・都道府県は、医療提供体制の確保を担う立場にある。

・都道府県及び市町村の国民健康保険事業の健全な運営を担う責務もある。

・そのため、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療関係者その他の関係者の協力を得ながら、医療費適正化の取組で中心的な役割を果たす。


<主な制度>

・後期高齢者医療制度

・特定健康診査(特定健診)

・特定保健指導

・医療費適正化計画


<保険者(高齢者医療確保法7条2項)>

・全国健康保険協会

・健康保険組合

・都道府県

・市町村(特別区を含む)

・国民健康保険組合

・共済組合

・日本私立学校振興・共済事業団

※高齢者医療確保法上の「保険者」は、各医療保険制度の保険者をいう。

※後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療を行う主体だが、同法7条2項の「保険者」には含まれない。


<後期高齢者医療広域連合の特別会計 高齢者医療確保法49条>

・後期高齢者医療に関する収入及び支出について、後期高齢者医療広域連合及び市町村は、特別会計を設けなければならない。



【医療費適正化計画】

<医療費適正化基本方針 高齢者医療確保法8条>

・厚生労働大臣が定める。

・全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化計画の基本となる方針である。

・医療費の適正化を総合的かつ計画的に推進し、国民の健康の保持及び医療の効率的な提供を図るための基本的な事項を定める。


<全国医療費適正化計画 高齢者医療確保法8条>

・厚生労働大臣が、医療費適正化基本方針に即して定める。

・6年ごとに、6年を一期として定める。

・特定健康診査及び特定保健指導の推進、生活習慣病対策、医療資源の効率的な活用、後発医薬品の使用促進、重複投薬及び重複受診等の適正化その他の健康保持増進施策を通じて、医療費の適正化を推進する。


<都道府県医療費適正化計画 高齢者医療確保法9条>

・都道府県が、医療費適正化基本方針に即して定める。

・6年ごとに、6年を一期として定める。

・住民の健康の保持及び医療の効率的な提供を推進し、医療費の適正化を総合的かつ計画的に進めることを目的とする。

・特定健康診査及び特定保健指導の推進、生活習慣病対策、医療資源の効率的な活用、後発医薬品の使用促進、重複投薬及び重複受診等の適正化その他の健康保持増進施策について定める。

・策定又は変更しようとするときは、関係市町村及び保険者協議会に協議しなければならない。

・策定又は変更したときは、遅滞なく公表し、厚生労働大臣に提出しなければならない。



<特定健康診査等基本指針 高齢者医療確保法18条>

・厚生労働大臣は、特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るため、特定健康診査等基本指針を定める。

・特定健康診査とは、糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。

・特定保健指導とは、特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、専門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものが行う保健指導をいう。

・特定健康診査等基本指針には、特定健康診査等の実施方法、実施及び成果に係る目標並びに特定健康診査等実施計画の作成に関する重要事項を定める。

・特定健康診査等基本指針は、健康増進法9条1項の健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。

・厚生労働大臣は、指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ関係行政機関の長に協議する。

・厚生労働大臣は、指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく公表する。


<特定健康診査等実施計画 高齢者医療確保法19条>

・保険者は、特定健康診査等基本指針に即して、6年ごとに、6年を一期とする特定健康診査等実施計画を定める。

・国民健康保険については、市町村が保険者として特定健康診査等実施計画を定める。

・特定健康診査等実施計画には、特定健康診査等の具体的な実施方法、実施及び成果に関する具体的な目標その他適切かつ有効な実施のために必要な事項を定める。

・保険者は、計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく公表しなければならない。


<特定健康診査 高齢者医療確保法20条>

・保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、40歳以上の加入者に対して特定健康診査を行う。

・加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面を提出したときは、保険者が改めて特定健康診査を行う必要はない。

・高齢者医療確保法26条2項により、他の保険者から特定健康診査に関する記録の送付を受けたときも、保険者が改めて特定健康診査を行う必要はない。




この記事では地方公共団体・適正化計画・特定健康診査についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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