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●労働基準法(総則・適用除外)
ここでは労働基準法についてお伝えします。 第一章 総則 (労働条件の原則) 第一条 労働条件は、労働者が 人たるに値する生活 を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 一般の社会通念によって決まる ② この法律で定める労働条件の基準は 最低 のものであるから、 労働関係の当事者 は、この基準を理由として労働条件を 低下 させてはならないことはもとより、その 向上 を図るように努めなければならない。 (労働条件の決定) 第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。 ② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 (均等待遇) 第三条 使用者は、労働者の 国籍 、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、 差別的取扱 をしてはならない。 差別的取り扱いというのは、不利扱いだけでなく有利に扱われる事も含む 面接で差別された!など雇う前の差別的取り扱いは別の法律で定められていてこの法律とは無関係 「信条」とは、特定の宗

筒井
2025年10月17日読了時間: 4分
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