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●労働基準法(総則・適用除外)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 10月17日
  • 読了時間: 4分

更新日:11月20日

ここでは労働基準法についてお伝えします。



第一章 総則

(労働条件の原則)

第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

  • 一般の社会通念によって決まる


② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。


(労働条件の決定)

第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。


(均等待遇)

第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

  • 差別的取り扱いというのは、不利扱いだけでなく有利に扱われる事も含む

  • 面接で差別された!など雇う前の差別的取り扱いは別の法律で定められていてこの法律とは無関係

  • 「信条」とは、特定の宗教的信念に限らず、政治的信念も含まれる

    例:宗教的信念(仏教徒、キリスト教徒 等)、政治的信念(特定の政党支持、政治思想 等)


(男女同一賃金の原則)

第四条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

  • 差別的な規定があっても、現実に男女差別待遇の事実がなければ、その規定は無効になり労基法4条違反にはならない



(強制労働の禁止)

第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

  • 現実に閉じ込めるだけでなく、脅したり精神的な拘束も含まれ、強制したが実際には働かなかった場合も法律違反となる

  • ただし詐欺などに騙されて労働した場合は自らの意思なので、この法律違反にはならない

  • 懲戒罰も脅しには当たらない

  • 「怠けたから」または「態度が悪いから」という理由で殴った場合は、労働基準法第5条(強制労働の禁止)には該当しない


強制労働の禁止・・・この法律に違反すると1年以上10年以下の懲役、または20万円以上300万円以下の罰金という労働基準法上最も重い罰則が科せられます。


第六条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

  • 職業紹介事業者であっても、求職者から手数料を受け取る場合、その上限などが労働基準法とは別の法律で定められている


(公民権行使の保障)

第七条 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

  • 選挙や裁判に行く事は当然の権利で、拒まれただけで結局権利を行使した場合でも違反

  • だたし、権利の行使が多くて解雇する事までは禁止されていない


(適用除外)

第百十六条 第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。

② この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。



<その他参考資料>


「労働時間」とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、

労働時間に該当するか否かは、労働契約・就業規則・労働協約等の定めによるのではなく、

客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれているか否かによって判断されるものである。

(参考:通達「基発150号」(平成13年4月6日))


「労働基準法では規制が難しい拘束時間、休憩時間び運転時間等について、業務の特殊性を考慮し、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(いわゆる改善基準告示)を設けている。」

(参考:改善基準告示の見直しに関する説明資料)


「労働協約には、労働組合法17条により、一の工場事業場の四分の三以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用される他の同種労働者に対しても右労働協約の規範的効力が及ぶ旨の一般的拘束力が認められている。」

「労働組合法17条の適用によって労働協約の規範的効力が未組織労働者に及ぶ場合であっても、

当該労働協約を特定の未組織労働者に適用することが著しく不合理であると認められるような特段の事情がある場合には、

当該労働協約の効力はその未組織労働者には及ばないものと解するのが相当である。」

(参考:朝日火災海上保険事件)

 
 

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