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●労働基準法(労働条件の原則)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年10月17日
  • 読了時間: 3分

更新日:7月15日


(労働条件の原則)

第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。


(労働条件の決定)

第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。


(定義)

第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。


第十条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。


(適用除外)

第百十六条 第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。

② この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。



<その他参考資料>

「労働時間」とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、

労働時間に該当するか否かは、労働契約・就業規則・労働協約等の定めによるのではなく、

客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれているか否かによって判断されるものである。

(参考:通達「基発150号」(平成13年4月6日))


「労働基準法では規制が難しい拘束時間、休憩時間び運転時間等について、業務の特殊性を考慮し、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(いわゆる改善基準告示)を設けている。」

(参考:改善基準告示の見直しに関する説明資料)


「労働協約には、労働組合法17条により、一の工場事業場の四分の三以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用される他の同種労働者に対しても右労働協約の規範的効力が及ぶ旨の一般的拘束力が認められている。」

「労働組合法17条の適用によって労働協約の規範的効力が未組織労働者に及ぶ場合であっても、

当該労働協約を特定の未組織労働者に適用することが著しく不合理であると認められるような特段の事情がある場合には、

当該労働協約の効力はその未組織労働者には及ばないものと解するのが相当である。」

(参考:朝日火災海上保険事件)

 
 

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〇労働基準法施行規則※年次有給休暇

第二十四条の四 法第三十九条第四項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇一日の時間数(一日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数。次号において同じ。)を下回らないものとする。) 二 一時間以外の時間を単位として有給休暇を与えることとする場合には、その時間数(一日

 
 
〇労働基準法施行規則※労働時間

第十五条 使用者は、法第三十四条第二項ただし書の協定をする場合には、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、協定しなければならない。 ② 前項の規定は、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議について準用する。 第二十五条の二 使用者は、法別表第一第八号、第十号(映画の製作の事業を除く。)、第十三号及び第十四号に掲げる事業のうち常時十人未満の労働者を使

 
 
抜粋:朝日火災海上保険事件

「労働時間」とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、 労働時間に該当するか否かは、労働契約・就業規則・労働協約等の定めによるのではなく、 客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれているか否かによって判断されるものである。 (参考:通達「基発150号」(平成13年4月6日)) 「労働基準法では規制が難しい拘束時間、休憩時間及び運転時間等について、業務の特殊性を考慮し、自動車運転者の労

 
 

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