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●労働基準法(付加金)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 10月31日
  • 読了時間: 1分


(付加金の支払)

第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第九項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から五年以内にしなければならない。

(時効)

第百十五条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

 
 

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別表第一の二(第三十五条関係) 一  業務上の負傷に起因する疾病 二 物理的因子による次に掲げる疾病 1 紫外線にさらされる業務による前眼部疾患又は皮膚疾患 2 赤外線にさらされる業務による網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患 3 レーザー光線にさらされる業務による網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患 4 マイクロ波にさらされる業務による白内障等の眼疾患 5 電離放射線にさらされる業務による急性放射線

 
 
●労働基準法(寄宿舎生活)

(寄宿舎生活の自治) 第九十四条 使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の 私生活の自由 を侵してはならない。 ② 使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の 自治 に必要な役員の選任に干渉してはならない。 (寄宿舎生活の秩序) 第九十五条 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。

 
 
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