top of page

抜粋:朝日火災海上保険事件

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 7月15日
  • 読了時間: 1分

「労働時間」とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、

労働時間に該当するか否かは、労働契約・就業規則・労働協約等の定めによるのではなく、

客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれているか否かによって判断されるものである。

(参考:通達「基発150号」(平成13年4月6日))


「労働基準法では規制が難しい拘束時間、休憩時間び運転時間等について、業務の特殊性を考慮し、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(いわゆる改善基準告示)を設けている。」

(参考:改善基準告示の見直しに関する説明資料)


「労働協約には、労働組合法17条により、一の工場事業場の四分の三以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用される他の同種労働者に対しても右労働協約の規範的効力が及ぶ旨の一般的拘束力が認められている。」

「労働組合法17条の適用によって労働協約の規範的効力が未組織労働者に及ぶ場合であっても、

当該労働協約を特定の未組織労働者に適用することが著しく不合理であると認められるような特段の事情がある場合には、

当該労働協約の効力はその未組織労働者には及ばないものと解するのが相当である。」

 
 

関連記事

すべて表示
〇労働基準法施行規則※年次有給休暇

第二十四条の四 法第三十九条第四項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇一日の時間数(一日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数。次号において同じ。)を下回らないものとする。) 二 一時間以外の時間を単位として有給休暇を与えることとする場合には、その時間数(一日

 
 
〇労働基準法施行規則※労働時間

第十五条 使用者は、法第三十四条第二項ただし書の協定をする場合には、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、協定しなければならない。 ② 前項の規定は、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議について準用する。 第二十五条の二 使用者は、法別表第一第八号、第十号(映画の製作の事業を除く。)、第十三号及び第十四号に掲げる事業のうち常時十人未満の労働者を使

 
 
抜粋:最判平成27年6月8日 学校法人専修大学事件(打切補償と解雇制限)

「労災保険による療養補償給付」を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷・疾病がなおらない場合に、打切り補償を行うことにより解雇制限が解除されることが、最高裁により認められた。 ①労基法において、使用者の義務とされている災害補償は、これに代わるものとしての労災保険法に基づく保険給付が行われている場合にはそれによって実質的に行われているものといえる。 会社の負担により災害補償が行われている場合

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page