抜粋:朝日火災海上保険事件
- 筒井

- 7月15日
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「労働時間」とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、
労働時間に該当するか否かは、労働契約・就業規則・労働協約等の定めによるのではなく、
客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれているか否かによって判断されるものである。
(参考:通達「基発150号」(平成13年4月6日))
「労働基準法では規制が難しい拘束時間、休憩時間及び運転時間等について、業務の特殊性を考慮し、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(いわゆる改善基準告示)を設けている。」
(参考:改善基準告示の見直しに関する説明資料)
「労働協約には、労働組合法17条により、一の工場事業場の四分の三以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用される他の同種労働者に対しても右労働協約の規範的効力が及ぶ旨の一般的拘束力が認められている。」
「労働組合法17条の適用によって労働協約の規範的効力が未組織労働者に及ぶ場合であっても、
当該労働協約を特定の未組織労働者に適用することが著しく不合理であると認められるような特段の事情がある場合には、
当該労働協約の効力はその未組織労働者には及ばないものと解するのが相当である。」