抜粋:最判平成27年6月8日 学校法人専修大学事件(打切補償と解雇制限)
- 筒井

- 6月10日
- 読了時間: 1分
「労災保険による療養補償給付」を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷・疾病がなおらない場合に、打切り補償を行うことにより解雇制限が解除されることが、最高裁により認められた。
①労基法において、使用者の義務とされている災害補償は、これに代わるものとしての労災保険法に基づく保険給付が行われている場合にはそれによって実質的に行われているものといえる。
会社の負担により災害補償が行われている場合と、これに代わるものとしての労災保険法に基づく保険給付が行われている場合と、解雇制限の適用の有無につき 取扱いを異にすべきものとはいい難い。
②このように取り扱ったとしても、傷病が治るまでの間は労災保険法に基づく療養補償給付がされることなどから労働者の利益につきその保護を欠くことになるものともいい難い。
(抜粋:最判平成27年6月8日 学校法人専修大学事件(打切補償と解雇制限))