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○健康保険法施行規則(訪問看護療養費)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 6月30日
  • 読了時間: 1分

(法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準)

第六十七条 法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等(看護師その他次条に規定する者をいう。第七十四条第一項第九号及び第七十七条において同じ。)が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする。

 
 

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●健康保険法(傷病手当金)

(傷病手当金) 第九十九条 被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条第一項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 2 傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属

 
 
●健康保険法(埋葬料)

(埋葬料) 第百条 被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、5万円を支給する。 2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。 (出産育児一時金) 第百一条 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金

 
 
〇健康保険法施行規則(賞与額の届出)

(賞与額の届出) 第二十七条 被保険者の賞与額に関する法第四十八条の規定による届出は、賞与を支払った日から五日以内に、様式第六号による健康保険被保険者賞与支払届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 2 第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。 3 前二項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものと

 
 

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