□健康保険組合(組合健保)まとめ
- 筒井

- 4月27日
- 読了時間: 4分
ここでは健康保険組合(組合健保)まとめについてお伝えします。
【健康保険組合(組合健保)まとめ】
<概要>
主に大企業等が設立する保険者
事業主と被保険者が共同で運営する
健康保険法に基づく公法人
<設立>
常時700人以上の被保険者を使用する事業主または2以上の事業主で常時3,000人以上の場合に設立可能
厚生労働大臣の認可が必要
被保険者の2分の1以上の同意が必要
複数事業所の場合は各事業所ごとに同意が必要
<加入対象者>
当該組合に属する事業所の被保険者およびその被扶養者
<主な業務>
保険料の徴収および保険給付
資格管理および被保険者証の発行
保健事業(健康診断等)
高齢者医療制度への拠出
<財政と保険料>
保険料率は組合ごとに設定可能
国庫補助は行われない
保険料および拠出金で運営される
<監督>
厚生労働大臣の監督を受ける
事業報告および決算報告の提出義務がある
監事および会計監査人の監査を受ける
<組織>
組合会を設置する
事業主側と被保険者側で構成され意思決定を行う
<守秘義務>
対象は役員および職員ならびにこれらの職にあった者
職務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはならない
退職後も守秘義務は継続する
【健康保険組合の解散】
<解散事由>
健康保険組合は次の場合に解散する
解散の認可を受けたとき
設立の認可が取り消されたとき
事業所が適用事業所でなくなったときその他法定の事由に該当したとき
<解散後の承継>
解散した健康保険組合の権利義務は全国健康保険協会が承継する
<給付の取扱い>
解散前に給付事由が発生しているものは全国健康保険協会が支給する
付加給付についても解散前に発生した事由に係るものは支給対象となる
解散後に新たに発生した給付事由については全国健康保険協会による法定給付のみが行われる
【健康保険組合|審査および支払】
<原則>
診療報酬の審査および支払は社会保険診療報酬支払基金が行う
<例外(審査)>
健康保険組合は保険医療機関等との合意がある場合に限り自ら審査に関する事務を行うことができる
<支払>
審査を行った場合であっても支払は社会保険診療報酬支払基金が行う
<合意がない場合>
審査および支払のいずれも社会保険診療報酬支払基金が行う
【健康保険組合|保険料の事業主負担割合】
<原則>
健康保険の保険料は事業主と被保険者が折半する
<特例(組合健保)>
健康保険組合は規約で定めることにより事業主の負担割合を増加させることができる
<負担割合の限度>
被保険者の負担割合は100分の30以上でなければならない
(=事業主の負担は最大70%まで)
【健康保険組合|準備金の積立】
<原則>
健康保険組合は事業年度末において一定額に達するまで剰余金を準備金として積み立てなければならない
<準備金①(保険給付等)>
対象は保険給付に要した費用(出産育児一時金を除く)
積立基準は直前2事業年度の平均額の12分の3
<準備金②(高齢者納付金等)>
対象は前期高齢者納付金 後期高齢者支援金 介護納付金等
前期高齢者交付金は控除する
積立基準は直前2事業年度の平均額の12分の1
<積立方法>
①と②の合計額に達するまで剰余金を積み立てる
<ポイント>
12分の3と12分の1の区別が重要
出産育児一時金は除外
前期高齢者交付金は控除
【健康保険組合|監事の選出】
<選出方法>
監事は組合会において選挙により選出される
事業主を代表する組合会議員の中から1人
被保険者を代表する組合会議員の中から1人
<構成>
監事は2人
<兼職の禁止>
監事は理事または職員を兼ねることができない
【健康保険組合|決算報告義務】
<期限>
毎事業年度終了後6か月以内
<作成・提出>
事業および決算に関する報告書を作成し厚生労働大臣に提出しなければならない
<備付け>
報告書は主たる事務所に備え付けなければならない
この記事では健康保険組合(組合健保)まとめについてご紹介しました。
次回に続きます!