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■健康保険法(保健事業・不服申立て・時効・罰則)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2月23日
  • 読了時間: 4分

更新日:5 日前

ここでは保健事業・不服申立て・時効・罰則についてお伝えします。



【健康保険法 保健事業・不服申立て・時効・罰則まとめ】

<保健事業(法150条)>

・保険者は、特定健康診査・特定保健指導を行う(義務)

・健康教育、健康相談、疾病予防等を行う(努力義務)

・被保険者等の療養・出産・福祉増進のための資金又は用具の貸付等を行うことができる(任意)

・福祉事業については、「行わなければならない」のではなく、「行うことができる」とされている

・保健福祉事業は、被保険者以外にも利用させることができる(利用料徴収可)

・被保険者等でない者に利用させることができるのは、保健福祉事業に支障がない場合に限られる

・被保険者等でない利用者から利用料を請求することができるが、必ず請求しなければならないわけではない



【不服申立て(法189条・190条)】

<社会保険審査官への審査請求(法189条1項)>

・被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある場合に行う

・処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に行う

・原則として、社会保険審査官に対して審査請求を行う


<社会保険審査会への審査請求(法190条)>

・保険料の賦課若しくは徴収又は滞納処分に関する処分に不服がある場合に行う

・社会保険審査官を経由せず、最初から社会保険審査会に対して審査請求を行う


<一審制(法190条)>

・保険料の賦課若しくは徴収又は滞納処分に関する不服申立ては、社会保険審査官への審査請求を経ず、最初から社会保険審査会に審査請求を行う一審制である

・ここでいう一審制とは、行政上の不服申立てが一段階であることをいい、裁判を一回しか行えないという意味ではない


<再審査請求(法189条2項)>

・社会保険審査官の決定に不服がある場合に行う

・決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内に行う

・社会保険審査会に対して行う

・再審査請求は、文書又は口頭ですることができる


<訴訟との関係>

・原則として、審査請求及び再審査請求を経た後に訴えを提起する


<不服理由の制限(法189条4項)>

・被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を、当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることはできない



<時効(法193条1項)>

・保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利:これを行使することができる時から2年

・保険給付を受ける権利:これを行使することができる時から2年

・起算日は給付ごとに異なる

 例)療養費:療養に要した費用を支払った日の翌日

   傷病手当金:労務不能であった日ごとに、その翌日

   埋葬料:死亡した日の翌日

   埋葬費:埋葬を行った日の翌日



【健康保険法 書類・記録の保存義務】

<書類の保存(則34条)>

・事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日から2年間保存しなければならない

・完結の日とは、当該書類に係る手続が終了した日をいう

・保存義務の主体は事業主である

・保存期間は2年であり、保険給付の時効とは別の規定である


<保険医療機関の記録保存義務>

・保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から3年間保存しなければならない

・ただし、患者の診療録についてはその完結の日から5年間保存する



【罰則】

<事業主に対する罰則(法208条)>

・資格取得届等を提出しない、保険料を納付しない等

→6月以下の懲役又は50万円以下の罰金


<事業主以外の者に対する罰則(法209条)>

・立入検査を拒み、又は虚偽の答弁をした等

→6月以下の懲役又は30万円以下の罰金


<被保険者等に対する罰則(法210条)>

・虚偽の報告をし、又は答弁を拒んだ等

→30万円以下の罰金


<健康保険組合の役員等に対する罰則(法207条の2)>

・職務上知り得た秘密を漏らした

→1年以下の懲役又は100万円以下の罰金




この記事では保健事業・不服申立て・時効・罰則についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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