■健康保険法(日雇特例被保険者の保険給付)
更新日:8月11日
ここでは日雇特例被保険者の保険給付についてお伝えします。
【日雇特例被保険者の保険給付等まとめ】
<1日に2以上の事業所に使用された場合の保険料納付(法169条2項)>
・日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合は、初めにその者を使用する事業主が、その者及び自己の負担すべき保険料を納付する義務を負う
<日雇拠出金(法173条・174条)>
・健康保険事業費用に充てるため、保険料とは別に徴収
・日雇関係組合から徴収
・額は、1年度の支出見込額から収入総額を控除した額を、就労日数で按分して算定
・当該年度の日雇拠出金の額は、当該年度の概算日雇拠出金の額とする
・前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額を超えるときは、当該年度の概算日雇拠出金の額からその超える額を控除して得た額とする
・前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額に満たないときは、当該年度の概算日雇拠出金の額にその満たない額を加算して得た額とする
<療養の給付等・法129条>
・日雇特例被保険者の給付内容は、原則として一般被保険者と同様である
・ただし、日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、保険料納付要件を満たすことが必要である
・保険料納付要件は、療養の給付を受ける日の属する月の前2月間に通算26日分以上、又はその月の前6月間に通算78日分以上の保険料が納付されていることである
・療養の給付は、保険医療機関等において現物給付として行われる
・療養の給付を受けようとするときは、受給資格者票を保険医療機関等に提出しなければならない
・保険者は、保険料納付要件を確認したときは、受給資格者票を発行し、又は既に発行した受給資格者票に確認した旨を表示しなければならない
・やむを得ない理由により受給資格者票を提出することができない場合には、後日提出することができる
・日雇特例被保険者に係る給付と家族に係る給付が競合する場合には、いずれか一方の給付のみが行われる
<保険料納付要件・法129条2項1号>
・初めて療養の給付を受ける日の属する月の前2月間に通算26日分以上の保険料納付
又は
・前6月間に通算78日分以上の保険料納付
<支給期間(療養)(法129条)>
・原則1年
・厚生労働大臣が指定する疾病については5年
・結核性疾患は厚生労働大臣指定疾病に含まれる
<傷病手当金(法135条)>
・療養の給付と同様の保険料納付要件を満たすこと
・労務不能の原因傷病について療養の給付等を受けていること
・継続3日の待期完成
・労務不能期間中ずっと療養を受けていることまでは要しない
・支給期間は支給開始日から6月(指定疾病は1年6月)
【日雇特例被保険者の出産に関する給付】
<出産手当金(法138条)>
・出産育児一時金の支給を受けることができる日雇特例被保険者に支給される
・出産日(出産日が出産予定日後であるときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日までの間で、労務に服さなかった期間について支給
・支給額は、1日につき、出産日の属する月の前4月間に保険料が納付された日に係る標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち、最大のものの45分の1に相当する額
<出産育児一時金(法137条)>
・日雇特例被保険者本人が出産した場合に支給
・出産日の属する月の前4月間に、通算して26日分以上の保険料が納付されていることが必要
<家族出産育児一時金(法144条)>
・日雇特例被保険者の被扶養者が出産した場合に、日雇特例被保険者に支給
・次のいずれかの保険料納付要件を満たすことが必要
→ 出産日の属する月の前2月間に通算して26日分以上
→ 出産日の属する月の前6月間に通算して78日分以上
【日雇特例被保険者の死亡に関する給付】
<埋葬料(法136条1項)>
・日雇特例被保険者が死亡した場合に、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行う者に支給
・支給額は5万円
・次のいずれかに該当する場合に支給される
→死亡日の属する月の前2月間に通算して26日分以上の保険料が納付されているとき
→死亡日の属する月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が納付されているとき
→死亡の際に、療養の給付、保険外併用療養費、療養費又は訪問看護療養費の支給を受けていたとき
→これらの給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したとき
<埋葬費(法136条2項)>
・埋葬料の支給を受けるべき者がいない場合に、実際に埋葬を行った者に支給
・埋葬に要した費用に相当する額を支給
・支給額は5万円を上限とする
<家族埋葬料(法143条)>
・日雇特例被保険者の被扶養者が死亡したときに、日雇特例被保険者に支給
・支給額は5万円
・死亡日の属する月の前2月間に通算して26日分以上、又は前6月間に通算して78日分以上の保険料が日雇特例被保険者について納付されていることが必要
【特別療養費】
<支給内容(法145条)>
・療養の給付等を受けることができない一定の日雇特例被保険者又はその被扶養者が、特別療養費受給票を提出して療養又は指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対して特別療養費が支給される
<特別療養費受給票の交付(法145条5項)>
・特別療養費受給票は、特別療養費の対象者に該当するに至った日の属する月の初日から起算して3月を経過していない者の申請により、保険者が交付する
・ただし、月の初日に対象者に該当するに至った者については、その月の初日から起算して2月を経過していない者の申請により交付する
・日雇特例被保険者又はその被扶養者は、交付された特別療養費受給票を保険医療機関等に提出して、療養又は指定訪問看護を受ける
<対象者>
・初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
・保険料納付要件を満たした月に、健康保険印紙貼付の余白がなくなり、その後に初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
・保険料納付要件を満たした月の翌月中に手帳を返納し、その後に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
・前に交付を受けた手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなった日又は手帳を返納した日から起算して1年以上を経過した後に、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
<支給期間(法145条)>
・支給期間は、その該当するに至った日の属する月の初日から起算して3月を経過するまでである
・ただし、月の初日に該当するに至った者については、2月を経過するまでである
【日雇特例被保険者と介護保険】
<介護保険第2号被保険者>
・日雇特例被保険者であっても、40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、原則として介護保険第2号被保険者となる
・介護保険第2号被保険者に該当する日雇特例被保険者については、介護保険料額を含む保険料が徴収される
<日雇特例被保険者手帳の区分(則115条)>
・日雇特例被保険者手帳は、介護保険第2号被保険者に該当する者と、該当しない者とで様式が異なる
・介護保険第2号被保険者に該当する者には介護用の日雇特例被保険者手帳が交付され、該当しない者には一般用の日雇特例被保険者手帳が交付される
<介護保険第2号被保険者の該当・非該当に伴う手帳交換(法126条・則116条)>
・日雇特例被保険者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、直ちに、厚生労働大臣又は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出し、その交換を申請しなければならない
・日雇特例被保険者が介護保険第2号被保険者に該当することとなったときも、直ちに、厚生労働大臣又は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出し、その交換を申請しなければならない
この記事で日雇特例被保険者の保険給付についてご紹介しました。
次回に続きます!
