日雇特例被保険者の保険給付等まとめ
- 筒井

- 2月11日
- 読了時間: 3分
ここでは日雇特例被保険者の保険給付等まとめについてお伝えします。
【日雇特例被保険者の保険給付等まとめ】
<日雇拠出金>
・健康保険事業費用に充てるため、保険料とは別に徴収
・日雇関係組合から徴収
・額は、1年度の支出見込額から収入総額を控除した額を、就労日数で按分して算定
<療養の給付等>
・給付内容は、原則として一般被保険者と同様である
・ただし、日雇特例被保険者については、保険料納付要件を満たすことが必要である
・療養の給付は、保険医療機関等において現物給付として行われる
・療養の給付を受けようとするときは、受給資格者票を保険医療機関等に提出しなければならない
・やむを得ない理由により受給資格者票を提出することができない場合には、後日提出することができる
・日雇特例被保険者に係る給付と家族に係る給付が競合する場合には、いずれか一方の給付のみが行われる
<保険料納付要件>
・初めて療養の給付を受ける日の属する月の前2月間に通算26日分以上の保険料納付
又は
・前6月間に通算78日分以上の保険料納付
<支給期間(療養)>
・原則1年
・厚生労働大臣指定疾病(結核性疾患)は5年
<傷病手当金>
・療養の給付と同様の保険料納付要件を満たすこと
・労務不能の原因傷病について療養の給付等を受けていること
・継続3日の待期完成
・労務不能期間中ずっと療養を受けていることまでは要しない
・支給期間は支給開始日から6月(指定疾病は1年6月)
<出産手当金>
・出産日前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産後56日まで支給
・日雇特例被保険者本人の出産については、保険料納付要件が緩和されている
・支給額は、1日につき、出産日の属する月の前4月間に保険料が納付された日に係る標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する額
<出産育児一時金>
・出産日の属する月の前4月間に通算26日分以上の保険料納付で支給
<家族出産育児一時金>
・出産日の属する月の前2月間に通算26日分以上
又は
・前6月間に通算78日分以上の保険料納付で支給
<埋葬料>
・5万円
・死亡日の属する月の前2月間に26日分以上
又は前6月間に78日分以上の保険料納付
・療養の給付を受けていた者が終了後3月以内に死亡した場合も対象
<埋葬費>
・埋葬料の支給対象者がいない場合
・実費(上限5万円)
<家族埋葬料>
・被扶養者死亡の場合
・5万円
【特別療養費】
<特別療養費>
・療養の給付を受けることができない場合に、被保険者が療養に要した費用をいったん全額支払い、後日その保険給付相当額の支給を受ける制度である(現金給付)
・対象者は次の者である
・初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
・健康保険印紙貼付の余白がなくなった者
・手帳返納後に再交付を受けた者
・有効期間満了後に再交付を受けた者
・支給期間は、手帳交付日の属する月の初日から3月を経過するまでである
・ただし、初回交付の場合は、手帳交付日の属する月の初日から2月を経過するまでとする
この記事で日雇特例被保険者の保険給付等まとめについてご紹介しました。
次回に続きます!