●労働基準法(労働時間等の適用除外)
- 筒井

- 4 日前
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第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
※就労規則には始業及び終業の時刻などは絶対的必要記載事項なので定めなければない


