top of page

●労働基準法(労働時間等の適用除外)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 10月24日
  • 読了時間: 1分


第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇

(労働時間等に関する規定の適用除外)

第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者

二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

※就労規則には始業及び終業の時刻などは絶対的必要記載事項なので定めなければない

 
 

関連記事

すべて表示
〇労働基準法施行規則(業務上の疾病)

別表第一の二(第三十五条関係) 一  業務上の負傷に起因する疾病 二 物理的因子による次に掲げる疾病 1 紫外線にさらされる業務による前眼部疾患又は皮膚疾患 2 赤外線にさらされる業務による網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患 3 レーザー光線にさらされる業務による網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患 4 マイクロ波にさらされる業務による白内障等の眼疾患 5 電離放射線にさらされる業務による急性放射線

 
 
●労働基準法(付加金)

(付加金の支払) 第百十四条  裁判所 は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第九項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと 同一額の付加金 の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、 違反のあつた時 から 五年以内 にしなければならない。 (

 
 
●労働基準法(寄宿舎生活)

(寄宿舎生活の自治) 第九十四条 使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の 私生活の自由 を侵してはならない。 ② 使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の 自治 に必要な役員の選任に干渉してはならない。 (寄宿舎生活の秩序) 第九十五条 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page