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●労働基準法(労働時間等の適用除外)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 4 日前
  • 読了時間: 1分


第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇

(労働時間等に関する規定の適用除外)

第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者

二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

※就労規則には始業及び終業の時刻などは絶対的必要記載事項なので定めなければない

 
 

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(育児時間) 第六十七条 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日 二回 各々少なくとも 三十分 、その生児を育てるための時間を請求することができる。 ② 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。

 
 
●労働基準法(年次有給休暇)

(年次有給休暇) 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して 六箇月 間継続勤務し 全労働日 の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した 十労働日 の有給休暇を与えなければならない。 ⑥ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、

 
 
●労働基準法(みなし労働時間制)

第三十八条の四 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について 意見を述べる ことを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の 五分の四 以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決

 
 

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