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●労働基準法(定義)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 5月1日
  • 読了時間: 2分

(定義)

第十二条 この法律で平均賃金とはこれを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。

一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十

二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額

② 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。

③ 前二項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。

一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間

二 産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間

三 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間

四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業(同法第六十一条第三項に規定する行政執行法人介護休業及び同法第六十一条の二第三項に規定する介護をするための休業を含む。第三十九条第十項において同じ。)をした期間

五 試みの使用期間

④ 第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。

⑤ 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第一項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

⑥ 雇入後三箇月に満たない者については、第一項の期間は、雇入後の期間とする。

⑦ 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。

⑧ 第一項乃至第六項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。

 
 

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抜粋:最判平成27年6月8日 学校法人専修大学事件(打切補償と解雇制限)

「労災保険による療養補償給付」を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷・疾病がなおらない場合に、打切り補償を行うことにより解雇制限が解除されることが、最高裁により認められた。 ①労基法において、使用者の義務とされている災害補償は、これに代わるものとしての労災保険法に基づく保険給付が行われている場合にはそれによって実質的に行われているものといえる。 会社の負担により災害補償が行われている場合

 
 
抜粋:昭和52年8月9日 三晃社事件(競業避止義務違反の退職金)

①同業他社への就職を “ある程度の期間” 制限することをもって、直ちに社員の職業の自由等を不当に拘束するものとは認められない。 ②退職金が、功労報奨金的な性格を合わせ有することにかんがみれば、合理性のない措置であるとすることはできない。 (抜粋:昭和52年8月9日 三晃社事件(競業避止義務違反の退職金))

 
 
〇労働基準法施行規則 第二十四条の四

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