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●労働基準法(打切補償)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 10月30日
  • 読了時間: 1分

更新日:11月19日



(打切補償)

第八十一条 第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金千二百日分打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。


(他の法律との関係)

第八十四条 この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。

② 使用者は、この法律による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法による損害賠償の責を免れる。

 
 

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別表第一の二(第三十五条関係) 一  業務上の負傷に起因する疾病 二 物理的因子による次に掲げる疾病 1 紫外線にさらされる業務による前眼部疾患又は皮膚疾患 2 赤外線にさらされる業務による網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患 3 レーザー光線にさらされる業務による網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患 4 マイクロ波にさらされる業務による白内障等の眼疾患 5 電離放射線にさらされる業務による急性放射線

 
 
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(付加金の支払) 第百十四条  裁判所 は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第九項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと 同一額の付加金 の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、 違反のあつた時 から 五年以内 にしなければならない。 (

 
 
●労働基準法(寄宿舎生活)

(寄宿舎生活の自治) 第九十四条 使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の 私生活の自由 を侵してはならない。 ② 使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の 自治 に必要な役員の選任に干渉してはならない。 (寄宿舎生活の秩序) 第九十五条 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。

 
 

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