抜粋:最判平成14年2月28日 大星ビル管理事件
- 筒井

- 5月23日
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そして、不活動仮眠時間において、労働者が実作業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず、
当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。
したがって、不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には、労基法上の労働時間に当たるというべきである。
原審は、労働協約又は改正就業規則において、業務の都合により4週間ないし1箇月を通じ、
1週平均38時間以内の範囲内で就業させることがある旨が定められていることをもって、
上告人らについて 変形労働時間制が適用されていたとするが、そのような定めをもって直ちに変形労働時間制を適用する 要件が具備されているものと解することは相当ではない。
(抜粋:最判平成14年2月28日 大星ビル管理事件)