○改正労働基準法の施行について(変形労働時間制)
- 筒井

- 5月23日
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2 変形労働時間制
変形労働時間制は、労働基準法制定当時に比して第三次産業の占める比重の著しい増大等の社会経済情勢の変化に対応するとともに、労使が労働時間の短縮を自ら工夫しつつ進めていくことが容易となるような柔軟な枠組みを設けることにより、労働者の生活設計を損なわない範囲内において労働時間を弾力化し、週休二日制の普及、年間休日日数の増加、業務の繁閑に応じた労働時間の配分等を行うことによって労働時間を短縮することを目的とするものであること。
労働基準法三二条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう。
右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより、
客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。
(抜粋:最判昭和62年7月17日 三菱重工長崎造船所事件)
そして、不活動仮眠時間において、労働者が実作業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず、
当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。
したがって、不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には、労基法上の労働時間に当たるというべきである。
原審は、労働協約又は改正就業規則において、業務の都合により4週間ないし1箇月を通じ、
1週平均38時間以内の範囲内で就業させることがある旨が定められていることをもって、
上告人らについて 変形労働時間制が適用されていたとするが、そのような定めをもって直ちに変形労働時間制を適用する 要件が具備されているものと解することは相当ではない。
(抜粋:最判平成14年2月28日 大星ビル管理事件)