抜粋:昭和52年8月9日 三晃社事件(競業避止義務違反の退職金)筒井6月10日読了時間: 1分①同業他社への就職を “ある程度の期間” 制限することをもって、直ちに社員の職業の自由等を不当に拘束するものとは認められない。②退職金が、功労報奨金的な性格を合わせ有することにかんがみれば、合理性のない措置であるとすることはできない。(抜粋:昭和52年8月9日 三晃社事件(競業避止義務違反の退職金))
抜粋:最判平成27年6月8日 学校法人専修大学事件(打切補償と解雇制限)「労災保険による療養補償給付」を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷・疾病がなおらない場合に、打切り補償を行うことにより解雇制限が解除されることが、最高裁により認められた。 ①労基法において、使用者の義務とされている災害補償は、これに代わるものとしての労災保険法に基づく保険給付が行われている場合にはそれによって実質的に行われているものといえる。 会社の負担により災害補償が行われている場合
〇労働基準法施行規則 第二十四条の四〇労働基準法施行規則 第二十四条の四 法第三十九条第四項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇一日の時間数(一日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数。次号において同じ。)を下回らないものとする。) 二 一時間以外の時間を単位として有給休暇を与えることとする場合
抜粋:最判平成14年2月28日 大星ビル管理事件そして、不活動仮眠時間において、労働者が実作業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず、 当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。 したがって、不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には、労基法上の労働時間に当たるというべきである。 原審