◆全科目横断(故意・故意の犯罪行為・重大な過失による給付制限)
- 筒井

- 4 日前
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【故意・故意の犯罪行為・重大な過失による給付制限|横断】
<労災保険 法12条の2の2>
・労働者が故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となった事故を生じさせたときは、保険給付を行わない。
・労働者が故意の犯罪行為又は重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
・重大な過失も給付制限の対象となる。
<健康保険 法116条・117条>
・被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせた場合は、保険給付は行われない。
・闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせた場合は、保険者は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
・単なる重大な過失について、労災保険のように一律に給付制限する規定はない。
・したがって、重大な過失があるというだけで当然に健康保険の給付が制限されるわけではない。
<国民年金 法69条・70条>
・故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた場合、その障害を支給事由とする障害基礎年金は支給しない。
・故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由なく療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた場合は、その全部又は一部を行わないことができる。
・死亡又はその原因となった事故を生じさせた場合についても同様に、給付の全部又は一部を行わないことができる。
<厚生年金 法73条・73条の2>
・被保険者又は被保険者であった者が故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた場合、その障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は支給しない。
・自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由なく療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
<横断整理>
・故意に給付事由を生じさせた場合は、原則として給付しない。
・労災保険、国民年金、厚生年金では「重大な過失」が明文で給付制限の対象となる。
・健康保険では「重大な過失」というだけでは給付制限とはならず、故意の犯罪行為、故意、闘争、泥酔、著しい不行跡等が給付制限の対象となる。
・試験では「健康保険も重大な過失があれば当然に給付制限される」とする肢に注意する。