■労災保険法(給付制限・費用徴収)
- 筒井

- 2 日前
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更新日:1 日前
ここでは給付制限・費用徴収についてお伝えします。
【労災保険法|支給制限】
<故意による事故(法12条の2の2第1項)>
労働者が故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。
<故意の犯罪行為又は重大な過失(法12条の2の2第2項)>
労働者が故意の犯罪行為又は重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
<具体的な支給制限>
故意の犯罪行為又は重大な過失による支給制限は、休業(補償)等給付、障害(補償)等給付、傷病(補償)等年金について、所定給付額の30%を減額する。
ただし、年金給付については、療養開始後3年以内の期間に係る分に限る。
<療養に関する指示違反(法12条の2の2第2項)>
労働者が正当な理由なく療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
ただし、療養(補償)等給付、介護(補償)等給付、遺族(補償)等給付、葬祭料等及び二次健康診断等給付については、療養に関する指示違反による支給制限は行われない。
<定期報告書の未提出(法47条の3)>
年金受給権者が、正当な理由なく定期報告書を提出しないときは、政府は保険給付の支払を一時差し止めることができる。
【労災保険法|費用徴収】
<不正受給者からの費用徴収(法12条の3第1項)>
偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を、その者から徴収することができる。
<事業主の連帯納付(法12条の3第2項)>
事業主が虚偽の報告又は証明をしたため、不正な保険給付が行われた場合は、政府は、その事業主に対し、不正受給者と連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
<事業主からの費用徴収(法31条1項)>
政府は、次のいずれかに該当する場合に保険給付を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。
・事業主が故意又は重大な過失により、労働保険徴収法による保険関係成立の届出をしていない期間中に事故が発生した場合
・事業主の故意又は重大な過失により、業務災害の原因となった事故が発生した場合
・事業主が一般保険料を納付しない期間中に事故が発生した場合
<保険関係成立届の未提出を故意と認定する場合(法31条1項1号)>
事業主が行政機関から保険関係成立届の提出について指導を受けたにもかかわらず、その指導を受けた日の翌日から起算して10日以内に提出しなかった場合は、故意に保険関係成立届を提出しなかったものと認定される。
政府が、その未提出期間中に生じた事故について保険給付を行ったときは、費用徴収の対象となる保険給付額の100%を事業主から徴収する。
<保険関係成立届の未提出を重大な過失と認定する場合(法31条1項1号)>
行政機関から保険関係成立届の提出について指導を受けていない場合であっても、事業主が保険関係成立日から1年を経過してなお届出を提出していないときは、重大な過失により保険関係成立届を提出しなかったものと認定される。
政府が、その未提出期間中に生じた事故について保険給付を行ったときは、費用徴収の対象となる保険給付額の40%を事業主から徴収する。
<未手続事業主から徴収する保険給付の範囲(法31条1項1号・則44条)>
費用徴収の対象となるのは、当該事故に関して療養を開始した日の翌日から起算して3年以内に支給事由が生じた保険給付である。
療養(補償)等給付及び介護(補償)等給付は、費用徴収の対象となる保険給付額から除かれる。
<事業主の故意又は重大な過失による業務災害(法31条1項2号)>
事業主の故意又は重大な過失により業務災害の原因となった事故が発生し、政府がその事故について保険給付を行ったときは、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。
単なる過失により事故が発生した場合は、この規定による費用徴収の対象とならない。
<一般保険料の滞納期間中に生じた事故(法31条1項3号・則44条の3)>
事業主が一般保険料を納付しない期間中に生じた事故について政府が保険給付を行ったときは、その保険給付に要した費用の一部を事業主から徴収することができる。
徴収額は、支給した保険給付の額に滞納率を乗じて得た額とし、滞納率は100分の40を上限とする。
徴収は、保険給付を行う都度行われる。
療養(補償)等給付、介護(補償)等給付及び二次健康診断等給付は、費用徴収の対象とならない。
この記事では給付制限・費用徴収についてご紹介しました。
次回に続きます!