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■労災保険法(社会保険年金との併給調整)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2 日前
  • 読了時間: 3分

更新日:1 日前

ここでは社会保険年金との併給調整についてお伝えします。



【労災保険法|他制度との併給調整】


<他制度の年金との併給調整(法15条2項・法16条の6第2項・法18条2項・法22条の3第3項・法22条の4第3項・法23条2項・別表第1)>

労災保険の年金給付が、同一の事由により厚生年金保険法又は国民年金法等による年金給付と併給される場合は、労災保険の年金給付について所定の率を乗じて減額調整する。

調整後の額が政令で定める最低保障額を下回る場合は、その最低保障額が支給される。


<一時金との関係(法15条2項・法16条の6第2項・法18条2項・別表第1)>

障害(補償)等一時金及び遺族(補償)等一時金は、その事由が発生した時点の損失補填としての性質を有するため、他制度の年金給付との併給調整は行われない。


<20歳前傷病による障害基礎年金との関係(法14条・別表第1、国民年金法30条の4・36条の2第1項第1号)>

障害補償年金の支給を受ける権利を有する者が、同一の事由について国民年金法30条の4の20歳前傷病による障害基礎年金を受けることができる場合であっても、障害補償年金は減額されず、全額支給される。

この場合、20歳前傷病による障害基礎年金は、労災保険の年金たる保険給付の額に相当する部分について支給停止される。


<老齢厚生年金との関係(法15条2項・法16条の6第2項・法18条2項・別表第1)>

老齢厚生年金と労災保険の年金給付は、同一の事由に基づく給付ではないため、併給調整は行われない。

したがって、老齢厚生年金は労災保険の年金給付と併給することができる。



【社会保険年金との併給調整】


<原則(法別表第1・令2条)>

労災保険の年金たる保険給付を受けることができる者が、同一の事由により、厚生年金保険法又は国民年金法の年金たる保険給付を受けることができる場合には、労災保険の年金たる保険給付に調整率を乗じて減額支給する。

厚生年金保険法又は国民年金法の年金たる保険給付は、全額支給される。


<同一の事由>

障害(補償)等年金については、同一の障害により障害厚生年金又は障害基礎年金を受ける場合に調整される。

遺族(補償)等年金については、同一の死亡により遺族厚生年金又は遺族基礎年金を受ける場合に調整される。

傷病(補償)等年金については、同一の負傷又は疾病により障害厚生年金又は障害基礎年金を受ける場合に調整される。


<障害(補償)等年金の調整率>

障害厚生年金と併給:0.83

障害基礎年金と併給:0.88

障害厚生年金及び障害基礎年金と併給:0.73


<傷病(補償)等年金の調整率>

障害厚生年金と併給:0.88

障害基礎年金と併給:0.88

障害厚生年金及び障害基礎年金と併給:0.73


<遺族(補償)等年金の調整率>

遺族厚生年金と併給:0.84

遺族基礎年金又は寡婦年金と併給:0.88

遺族厚生年金及び遺族基礎年金と併給:0.80


<老齢年金との関係>

老齢厚生年金又は老齢基礎年金は、労災保険の年金たる保険給付と同一の事由によるものではないため、併給調整は行われない。


<一時金との関係>

障害(補償)等一時金及び遺族(補償)等一時金は、年金たる保険給付ではないため、社会保険年金との併給調整は行われない。




この記事では社会保険年金との併給調整についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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