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■労災保険法(葬祭料・二次健康診断等給付)

7月8日
読了時間: 2分

更新日:8月20日

ここでは葬祭料・二次健康診断等給付についてお伝えします。


【葬祭料】

<対象(法17条・法22条の5)>

葬祭料は、労働者が業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害により死亡した場合に、葬祭を行う者に支給される。


<支給額(法17条)>

葬祭料の額は、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額とする。

その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分が支給される。


<証明書類>

葬祭料の請求にあたり、葬祭に要した費用の領収書など、費用を証明する書類の添付は不要である。



【二次健康診断等給付】

<対象(法26条)>

二次健康診断等給付は、一次健康診断において、血圧、血中脂質、血糖及び腹囲又はBMIのすべてについて異常の所見があると診断された労働者に対して行われる。


<請求期限>

二次健康診断等給付は、一次健康診断を受けた日から3か月以内に請求しなければならない。


<必要書類>

二次健康診断等給付を受けるためには、一次健康診断において異常の所見があることを証明する書類を添付しなければならない。


<内容>

二次健康診断等給付の内容は、二次健康診断及び特定保健指導である。

二次健康診断は1年度につき1回、特定保健指導は二次健康診断ごとに1回行われる。


<特定保健指導(法26条2項2号)>

特定保健指導は、医師又は保健師による面接により行われ、栄養指導、運動指導及び生活指導の内容により行われる。


<特定保健指導が行われない場合>

一次健康診断において、脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると診断された場合には、特定保健指導は行われない。


<対象外>

一次健康診断の段階で、すでに脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると診断された労働者は、二次健康診断等給付の対象とならない。


<給付の性質>

二次健康診断等給付は、現物給付として行われる。

費用そのものの支給は行われない。



この記事では葬祭料・二次健康診断等給付についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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