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●雇用保険法(定義)
(定義) 第四条 この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のものをいう。 2 この法律において「 離職 」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。 3 この法律において「 失業 」とは、被保険者が 離職 し、 労働の意思及び能力 を有するにもかかわらず、 職業に就くことができない状態 にあることをいう。 4 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。 5 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

筒井
2025年12月22日読了時間: 1分
●労働災害保険法(不服申立て及び訴訟)
第三十八条 保険給付 に関する決定に不服のある者は、 労働者災害補償保険審査官 に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、 労働保険審査会 に対して再審査請求をすることができる。 ② 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から三箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 ③ 第一項の審査請求及び再審査請求は 、時効の完成猶予及び更新 に関しては、これを 裁判上の請求 とみなす。 第四十二条 療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者介護給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から 二年 を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から 五年 を経過したときは、 時効 によつて消

筒井
2025年12月19日読了時間: 1分
●労働災害保険法(社会復帰促進等事業)
第二十九条 政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、 社会復帰促進等事業 として、次の事業を行うことができる。 一 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被つた労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業 二 被災労働者 の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の 就学の援護 、 被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護 その他 被災労働者及びその遺族の援護 を図るために必要な事業 三 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに 賃金の支払の確保 を図るために必要な事業 ② 前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。 ③ 政府は、第一項の社会復帰促進等事業のうち、 独立行政法人労働者健康安全機構法 (平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項に掲げるものを独

筒井
2025年12月11日読了時間: 1分
〇労働者災害補償保険特別支給金支給規則(休業特別支給金)
(休業特別支給金) 3 休業特別支給金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、 所轄労働基準監督署長 (労災則第一条第三項及び第二条の所轄労働基準監督署長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。 一条第三項及び第二条の所轄労働基準監督署長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。 一 労働者の氏名、生年月日及び住所 二 事業の名称及び事業場の所在地(法第一条に規定する複数事業労働者(労災則第五条に規定する労働者を含む。以下「複数事業労働者」という。)にあつては、その使用される全ての事業の名称及び全ての事業場の所在地。以下同じ。) 三 負傷又は発病の年月日 四 災害の原因又は要因及び発生状況 五 労働基準法第十二条に規定する平均賃金(同条第一項及び第二項に規定する期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した労働者の平均賃金に相当する額が、当該休業した期間を同条第三項第一号に規定する期間とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均

筒井
2025年12月11日読了時間: 4分
●労働災害保険法(事業主が故意又は重大な過失)
第三十一条 政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、 業務災害 に関する保険給付にあつては 労働基準法 の規定による災害補償の価額の限度又は 船員法 の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による 災害補償 に相当する 災害補償の価額の限度 で、 複数業務要因災害 に関する保険給付にあつては複数業務要因災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額(当該 複数業務要因災害 に係る事業ごとに算定した額に限る。)の限度で、通勤災害に関する保険給付にあつては通勤災害を 業務災害 とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。 一 事業主が 故意又は重大な過失 により徴収法第四条の二第一項の規定による届出であつてこの保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間(政府が当該事業につ

筒井
2025年12月11日読了時間: 2分
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