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●雇用保険法(所定給付日数)
(所定給付日数) 第二十二条 2 前項の受給資格者で厚生労働省令で定める理由により 就職が困難なものに係る所定給付日数 は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が一年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基礎期間が一年未満の受給資格者にあつては百五十日とする。 一 基準日において 四十五歳以上六十五歳未満 である受給資格者 三百六十日 二 基準日において 四十五歳未満である受給資格者 三百日 二十三条 特定受給資格者 (前条第三項に規定する算定基礎期間(以下この条において単に「算定基礎期間」という。)が一年(第五号に掲げる特定受給資格者にあつては、五年)以上のものに限る。)に係る所定給付日数は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 二 基準日におい て四十五歳以上六十歳未満 である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数 イ 二十年以上 三百三十日

筒井
2025年12月28日読了時間: 1分
●雇用保険法(失業の認定)
(失業の認定) 第十五条 2 前項の失業していることについての認定(以下この款において「失業の認定」という。)を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、 公共職業安定所 に 出頭 し、 求職の申込み をしなければならない。 3 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が 離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする。 ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練(厚生労働省令で定めるものを除く。)その他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であつて、政

筒井
2025年12月28日読了時間: 2分
●雇用保険法(待期)
(待期) 第二十一条 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に 求職の申込み をした日以後において、 失業している日 ( 疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む 。)が 通算して七日 に満たない間は、支給しない。

筒井
2025年12月23日読了時間: 1分
〇雇用保険法施行規則(被保険者でなくなつたことの届出)
(被保険者でなくなつたことの届出) 第七条 事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の 翌日から起算して十日以内 に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号又は様式第四号の二。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。 一 次号に該当する者以外の者 雇用保険被保険者離職証明書 (様式第五号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類 二 第三十五条各号に掲げる者又は第三十六条各号に掲げる理由によ

筒井
2025年12月22日読了時間: 2分
●雇用保険法(短期雇用特例被保険者)
(短期雇用特例被保険者) 第三十八条 被保険者であつて、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者(第四十三条第一項に規定する 日雇労働被保険者を除く 。以下「 短期雇用特例被保険者 」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。 一 四箇月以内 の期間を定めて雇用される者 二 一週間の所定労働時間が 二十時間以上 であつて 厚生労働大臣の定める時間数未満 である者 2 被保険者が前項各号に掲げる者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。 3 短期雇用特例被保険者に関しては、第二節(第十四条を除く。)、前節及び次節の規定は、適用しない。 (日雇労働被保険者) 第四十三条 被保険者である日雇労働者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「日雇労働被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、日雇労働求職者給付金を支給する。 一 特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域を除く。)又はこれらに隣接する市町村の全部又は一部の

筒井
2025年12月22日読了時間: 3分
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