top of page
●徴収法(趣旨)(有期事業の一括)
(趣旨) 第一条 この法律は、労働保険の事業の 効率的な運営 を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、 労働保険事務組合 等に関し必要な事項を定めるものとする。 〇徴収法施行規則 (通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価) 第三条 法第二条第二項の賃金に算入すべき 通貨以外のもので支払われる賃金の範囲 は、食事、被服及び住居の利益のほか、 所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。 (有期事業の一括) 第六条 法第七条第三号の厚生労働省令で定める規模以下の事業は、次の各号に該当する事業とする。 一 当該事業について法第十五条第二項第一号又は第二号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額に相当する額が 百六十万円未満 であること。 二 立木の伐採の事業にあつては、素材の見込生産量が 千立方メートル未満 であり、立木の伐採の事業以外の事業にあつては、請負金額が 一億八千万円未満 であること。 2 法第七条第五号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。...

筒井
1月12日読了時間: 2分
●雇用保険法(給付制限)
第三十三条 被保険者が 自己の責めに帰すべき重大な理由 によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後 一箇月以上三箇月以内 の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、次に掲げる受給資格者(第一号に掲げる者にあつては公共職業安定所長の指示した 公共職業訓練等 を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間に限り、第三号に掲げる者にあつては第二号に規定する訓練を受ける期間及び当該訓練を受け終わつた日後の期間に限る。)については、この限りでない。 一 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者(次号に該当する者を除く。) 二 第六十条の二第一項に規定する教育訓練その他の厚生労働省令で定める訓練を基準日前一年以内に受けたことがある受給資格者(正当な理由がなく自己の都合によつて退職した者に限る。次号において同じ。) 三 前号に規定する訓練を基準日以後に受ける受給資格者(同号に該当する者を除く。) 2 受給資格者が前項の場合に該当するかどうか

筒井
1月11日読了時間: 2分
●雇用保険法(未支給の失業等給付)
(未支給の失業等給付) 第十条の三 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と 生計を同じくしていたもの は、 自己の名 で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。 2 前項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序による。 (不服申立て) 第六十九条 第九条の規定による確認、失業等給付及び育児休業等給付(以下「失業等給付等」という。)に関する処分又は第十条の四第一項若しくは第二項の規定(これらの規定を第六十一条の六第五項において準用する場合を含む。)による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、 労働保険審査会 に対して再審査請求をすることができる。 2 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日

筒井
1月11日読了時間: 3分
●雇用保険法(能力開発事業)
(能力開発事業) 第六十三条 政府は、 被保険者等 に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、 能力開発事業 として、次の事業を行うことができる。 一 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十三条に規定する事業主等及び職業訓練の推進のための活動を行う者に対して、同法第十一条に規定する計画に基づく職業訓練、同法第二十四条第三項(同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する 認定職業訓練 (第五号において「認定職業訓練」という。)その他当該事業主等の行う職業訓練を振興するために必要な助成及び援助を行うこと並びに当該職業訓練を振興するために必要な助成及び援助を行う都道府県に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。 二 公共職業能力開発施設(公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。以下この号において同じ。)又は職業能力開発総合大学校(職業能力開発総合大学校の行う指導員訓練又は職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。)を設置し

筒井
1月11日読了時間: 5分
●雇用保険法(高年齢雇用継続基本給付金)
(高年齢雇用継続基本給付金) 第六十一条 高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者( 短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く 。以下この款において同じ。)に対して支給対象月(当該被保険者が第一号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月)に支払われた賃金の額(支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかつた賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額。以下この項、第四項及び第五項各号(次条第三項において準用する場合を含む。)並びに同条第一項において同じ。)が、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が 六十歳に達した日 (当該被保険者が第一号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日)を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条(第三項を除く。)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この条において「みなし賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の 百分の七十五に相当 する額を下るに至つた場合に、当

筒井
1月11日読了時間: 2分
bottom of page


