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●雇用保険法(介護休業給付金)
(介護休業給付金) 第六十一条の四 介護休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族(当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。以下この条において同じ。)を介護するための休業(以下「介護休業」という。)をした場合において、当該介護休業(当該対象家族を介護するための二回以上の介護休業をした場合にあつては、初回の介護休業とする。以下この項において同じ。)を開始した日 前二年間 (当該介護休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、 みなし被保険者期間 が通算し て

筒井
1月11日読了時間: 1分
36日雇労働求職者給付
ここでは日雇労働求職者給付についてお伝えします。 【日雇労働求職者給付】 <支給要件> ・日雇労働被保険者が失業した場合に支給 ・失業の日が属する月の前2か月間において、その者について労働保険徴収法第10条第2項第4号の 印紙保険料が通算して26日以上納付されていること ・上記のほか、他の要件も満たす必要あり 【日雇労働求職者給付の特例給付(雇用保険法第53条)】 <支給要件> ・日雇労働求職者給付金を受けられる期間および日数は「基礎期間の度数」とする ・雇用保険法第54条において、 日最終(最後に日雇被保険者だった日)の月の翌月以後4か月の期間内に失業している日において、通算して60日分を限度とす この記事で日雇労働求職者給付についてご紹介しました。 次回に続きます!

筒井
2025年12月31日読了時間: 1分
●雇用保険法(就業促進手当)
(就業促進手当) 第五十六条の三 就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 一 厚生労働省令で定める 安定した職業に就いた受給資格者 であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第二十条第一項及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第一項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)が当該受給資格に基づく 所定給付日数の三分の一以上であるもの 〇雇用保険法施行規則 (法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める者) 第八十三条の二 法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める者は、 再就職手当 の支給に係る同一の事業主の適用事業(以下「同一事業主の適用事業」という。

筒井
2025年12月31日読了時間: 2分
●雇用保険法(日雇労働求職者給付金の特例)
(日雇労働求職者給付金の特例) 第五十三条 日雇労働被保険者が失業した場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、次条に定める日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる。 一 継続する六月間に当該日雇労働被保険者について 印紙保険料が各月十一日分以上 、かつ、 通算して七十八日分以上納付されている こと。 二 前号に規定する 継続する六月間 (以下「基礎期間」という。)のうち 後の五月間に 第四十五条の規定によ る 日雇労働求職者給付金 の支給を受けていないこと。 三 基礎期間の 最後の月の翌月以後二月間 (申出をした日が 当該二月の期間内にあるときは 、同日までの間)に第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。 2 前項の申出は、基礎期間の最後の月の翌月以後 四月の期間内 に行わなければならない。

筒井
2025年12月29日読了時間: 1分
●雇用保険法(特例受給資格)
(特例受給資格) 第三十九条 特例一時金は 、 短期雇用特例被保険者 が失業した場合において、 離職の日以前一年間 (当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き 三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた 短期雇用特例被保険者である被保険者については、 当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を一年に加算した期間 ( その期間が四年を超えるときは、四年間 )に、第十四条の規定による 被保険者期間が通算して六箇月以上 であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。この場合における第十四条の規定の適用については、同条第三項中「十二箇月(前条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、六箇月)」とあるのは、「六箇月」とする。

筒井
2025年12月29日読了時間: 1分
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