top of page

30歳未満・子なし配偶者の取扱い

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年8月11日
  • 読了時間: 2分

ここでは30歳未満・子なし配偶者の取扱いについてお伝えします。




【遺族給付|労災保険・厚生年金・国民年金・健康保険の比較(30歳未満・子なし配偶者)】


<労災保険(遺族補償年金)>

・30歳未満・子なし配偶者でも終身支給(有期制限なし)。

・「5年で失権」などの規定は存在しない。


<厚生年金保険(遺族厚生年金)>

・被保険者死亡当時、配偶者が以下2条件を満たす場合 → 有期給付(5年間)。

 ① 子がいない(遺族基礎年金の受給権なし)

 ② 30歳未満

・例外:

 - 支給開始後に子を得た場合 → 終身支給に切替

 - 30歳到達後に新たに受給権が発生した場合 → 有期制限なし


<国民年金(遺族基礎年金)>

・対象は「18歳到達年度末までの子」または「20歳未満で障害1・2級の子」を持つ配偶者や親。

・子がいない配偶者は受給不可(年齢条件は無関係)。


<健康保険(埋葬料・埋葬費)>

・遺族年金制度はなし(定期的な給付は行われない)。

・被保険者が死亡した場合、原則として埋葬を行った者に一時金として「埋葬料(埋葬費)」を支給。

・配偶者が30歳未満かどうか、子がいるかどうかは給付要件に影響しない。

・金額:原則一律(被保険者本人の場合は定額、家族の場合は被扶養者埋葬料)。


<比較ポイント>

・労災保険:年齢・子の有無による期間制限なし。

・厚生年金:30歳未満かつ子なし → 原則5年有期。

・国民年金:子がいなければ受給不可。

・健康保険:遺族年金なし、死亡時は一時金のみ。




この記事では30歳未満・子なし配偶者の取扱いについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

関連記事

すべて表示
適用事業所の範囲と種類

ここでは適用事業所の範囲と種類についてお伝えします。 [目次] 【適用事業所の種類|健康保険・厚生年金・雇用保険】 【適用事業所における業種区分(1号〜15号)】 【健康保険・厚生年金|適用事業所(共通版)】 【原則として適用事業所にならない職業(個人事業主の場合)】 【任意特定適用事業所(健康保険・厚生年金)】 【任意適用事業所(雇用保険)|労働者の希望による加入申請義務】 <定義> ・雇用保険

 
 
労災年金と他の年金の併合調整

ここでは労災年金と他の年金の併合調整についてお伝えします。 【労災年金と他の年金の併合調整】 <概要> ・労災保険の年金(傷病(補償)年金・障害(補償)年金・遺族(補償)年金)と、社会保険の年金(障害基礎年金・障害厚生年金・遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金)が同一の事由...

 
 
70歳以上被用者

ここでは70歳以上被用者についてお伝えします。 【70歳以上被用者と厚労大臣の本人確認情報チェック】 <基本ルール> ・厚生年金は70歳到達で被保険者資格を喪失する ・しかし、 適用事業所で働く70歳以上の者については「70歳以上被用者に係る標準報酬月額」が設定される ・これは老齢厚生年金の在職老齢年金の調整に用いられる <本人確認情報のチェック> ・厚生労働大臣(実務:日本年金機構)は

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page