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30歳未満・子なし配偶者の取扱い

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年8月11日
  • 読了時間: 2分

ここでは30歳未満・子なし配偶者の取扱いについてお伝えします。




【遺族給付|労災保険・厚生年金・国民年金・健康保険の比較(30歳未満・子なし配偶者)】


<労災保険(遺族補償年金)>

・30歳未満・子なし配偶者でも終身支給(有期制限なし)。

・「5年で失権」などの規定は存在しない。


<厚生年金保険(遺族厚生年金)>

・被保険者死亡当時、配偶者が以下2条件を満たす場合 → 有期給付(5年間)。

 ① 子がいない(遺族基礎年金の受給権なし)

 ② 30歳未満

・例外:

 - 支給開始後に子を得た場合 → 終身支給に切替

 - 30歳到達後に新たに受給権が発生した場合 → 有期制限なし


<国民年金(遺族基礎年金)>

・対象は「18歳到達年度末までの子」または「20歳未満で障害1・2級の子」を持つ配偶者や親。

・子がいない配偶者は受給不可(年齢条件は無関係)。


<健康保険(埋葬料・埋葬費)>

・遺族年金制度はなし(定期的な給付は行われない)。

・被保険者が死亡した場合、原則として埋葬を行った者に一時金として「埋葬料(埋葬費)」を支給。

・配偶者が30歳未満かどうか、子がいるかどうかは給付要件に影響しない。

・金額:原則一律(被保険者本人の場合は定額、家族の場合は被扶養者埋葬料)。


<比較ポイント>

・労災保険:年齢・子の有無による期間制限なし。

・厚生年金:30歳未満かつ子なし → 原則5年有期。

・国民年金:子がいなければ受給不可。

・健康保険:遺族年金なし、死亡時は一時金のみ。




この記事では30歳未満・子なし配偶者の取扱いについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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