基本手当
- 筒井

- 8月9日
- 読了時間: 3分
更新日:8月11日
ここでは基本手当についてお伝えします。
【雇用保険|基本手当① 制度概要・支給条件】
<支給開始条件>
・離職後、ハローワークに出頭し求職申込みを行う
・7日間の待期期間経過後に支給開始
・自己都合退職などの場合は待期後さらに2か月の給付制限(例外あり)
・倒産・解雇等の特定受給資格者には給付制限なし
<支給要件>
・雇用保険資格喪失届を提出している
・失業状態である(労働の意思があるが職に就けていない)
・離職日前の2年間のうち12か月以上の被保険者期間がある
(会社都合離職は1年間のうち6か月以上で可)
【雇用保険|基本手当② 賃金日額・基本手当日額の計算】
<賃金日額の算出>
・原則:離職前6か月間の賃金総額 ÷ 180
・日雇い・シフト制など労働日数や時間で賃金が決まる場合:
最後の6か月間の賃金総額 ÷ 実際に働いた日数
・最低保障:通常の賃金日額が標準の70%未満の場合、その70%を最低額とする
・賃金日額には最低限度額・最高限度額あり(雇用保険法第17条第4項)
<基本手当日額の算出>
・基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率
(60〜64歳は45〜80%、その他は50〜80%)
・年齢別上限額(令和6年度例):
29歳以下:6,850円/30〜44歳:7,605円/45〜59歳:8,370円/60〜64歳:7,186円
・下限額(全年齢共通):2,674円(フルタイムの場合)
・例:賃金日額2,500円の場合、基本手当日額は最低保障額2,295円
【雇用保険|基本手当③ 所定給付日数・最低額】
<最低賃金日額(令和6年度)>
・自動変更対象額:2,790円
・法18条第3項による最低額:2,869円
<所定給付日数>
・特定受給資格者(倒産・解雇など):90〜330日
・一般受給資格者(自己都合・定年など):90〜150日
・就職困難者(障害者など):150〜360日
<ポイント>
・「賃金日額」→「基本手当日額」→「所定給付日数」の順で決定
・最低保障(70%ルール)と上限・下限額で極端な支給差を防止
【失業給付の不正受給と時効】
<概要>
・偽りその他不正の行為により、失業等給付(雇用保険)を受けた場合、
政府はその受給者に対し、返還(納付)を命じることができる。
<徴収権の時効>
・この返還命令に基づく金額を徴収する権利は、
「権利を行使できる時」から2年を経過すると時効により消滅する。
<ポイント>
・ここでいう「権利を行使できる時」とは、政府が返還命令を出せる状態になった時点。
・不正受給の場合でも、徴収権の時効は原則2年(延長規定なし)。
・この規定は雇用保険法に基づく。
<整理>
・不正受給 → 返還命令 → 2年以内に徴収権を行使しないと消滅。
・刑事罰や制裁金の有無とは別の話(徴収権の時効は民事的性格)。
この記事では基本手当についてご紹介しました。
次回に続きます!


