■健康保険法(被扶養者)
- 筒井

- 1月21日
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更新日:3 日前
ここでは被扶養者についてお伝えします。
【被扶養者】
<被扶養者の範囲・法3条7項>
被扶養者とは、主として被保険者により生計を維持されている者で、日本国内に住所を有するもの、又は外国に居住していても日本国内に生活の基礎があると認められるものをいう。
<日本国内に住所を有していても被扶養者とならない者・法3条7項ただし書、則37条の3>
・日本の国籍を有しない者であって、医療を受ける目的又はその者の日常生活上の世話をする目的で、本邦において1年を超えない期間滞在して活動を行う者は、日本国内に住所を有していても被扶養者とならない。
・対象となるのは、入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として、病院若しくは診療所に入院して疾病若しくは傷害について医療を受ける活動、入院の前後に継続して医療を受ける活動又はこれらの者の日常生活上の世話をする活動を行う者である。
医療目的等。
<生計維持のみでよい親族・法3条7項1号>
被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹は、生計維持関係があれば被扶養者となる。
※配偶者には、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。
<生計維持+同一世帯が必要な親族・法3条7項2号>
三親等内の親族で、上記以外の者は、生計維持関係に加えて、被保険者と同一の世帯に属することが必要。
<内縁関係の親族・法3条7項3号・4号>
事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の父母及び子で、被保険者と同一の世帯に属し、主として被保険者により生計を維持されている者は、被扶養者となる。
また、その配偶者の死亡後における父母及び子についても、同一世帯・生計維持の要件を満たせば被扶養者となる。
<共働きの場合の基本取扱い>
夫婦が共働きである場合であっても、被保険者により主として生計を維持されていると認められるときは、配偶者は被扶養者となる。
<生計維持関係の認定(法3条7項・昭和52年4月6日保発9号・庁保発9号)>
・被扶養者は、法3条7項において「主としてその被保険者により生計を維持するもの」とされており、その生計維持関係は通達により認定基準が示されている。
・認定対象者の年間収入は、原則として130万円未満であることが必要である。ただし、認定対象者が19歳以上23歳未満の者(配偶者を除く。)である場合は150万円未満、60歳以上又は概ね障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は180万円未満であることが必要である。
・同一世帯の場合は、さらに、認定対象者の年間収入が被保険者の年間収入の2分の1未満であることが必要である。
・同一世帯でない場合は、さらに、認定対象者の年間収入が被保険者からの援助額より少ないことが必要である。
<同一世帯の考え方>
住居及び家計を共同にする関係をいう。一時的な別居(入院等)の場合も、同一世帯と認められる。
<被扶養者異動届・則38条>
被保険者は、被扶養者を有するとき又は被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
なお、任意継続被保険者の場合は、事業主を経由せず、保険者に直接提出する。
【被扶養者に関する追記 共働き・収入関係】
<収入の多寡による判断(法3条7項・昭和52年4月6日保発9号・庁保発9号)>
・被扶養者該当性は、単純な収入額の多寡のみで判断されるものではなく、法3条7項の「主としてその被保険者により生計を維持するもの」に該当するかにより判断される。
・したがって、収入額だけで形式的に判断するのではなく、同居の有無、生活費の負担状況、継続的な援助の有無など、実態により生計維持関係を判断する。
・もっとも、被扶養者であるためには、原則として被保険者により主として生計を維持されていることが必要であるため、収入が被保険者より多い者については、被扶養者として認められるか慎重に判断される。
<同一世帯との関係>
配偶者が同一世帯に属している場合には、生計維持関係が認められやすいが、同一世帯であることのみをもって直ちに被扶養者となるわけではなく、実質的な生計維持の有無により判断される。
この記事では被扶養者についてご紹介しました。
次回に続きます!