被扶養者
- 筒井

- 1月21日
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ここでは被扶養者についてお伝えします。
【被扶養者】
<被扶養者の範囲>
被保険者本人により主として生計を維持されている者で、日本国内に住所を有する者、又は外国に居住していても日本国内に生活の基礎があると認められる者。
<親族の範囲>
配偶者には、法律上の婚姻関係にある者のほか、事実上の婚姻関係にある者(内縁の配偶者)を含む。また、事実上の婚姻関係にある者の子についても、被保険者により主として生計を維持されている場合には、被扶養者となる。
直系尊属、配偶者(事実婚含む)、子、孫、兄弟姉妹については生計維持要件のみ。父母及び子で同一世帯に属する者については、生計維持要件を満たせば被扶養者となる。
<共働きの場合の基本取扱い>
夫婦が共働きである場合であっても、被保険者により主として生計を維持されていると認められるときは、配偶者は被扶養者となる。
<生計維持関係の認定>
同一世帯の場合、原則として年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者は180万円未満)かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であること。同一世帯でない場合、年間収入130万円未満かつ被保険者からの援助額より少ないこと。
<同一世帯の考え方>
住居及び家計を共同にする関係をいう。一時的な別居(入院等)の場合も、同一世帯と認められる。
<被扶養者異動届>
被扶養者に異動があったときは、5日以内に届出が必要。
【被扶養者に関する追記 共働き・収入関係】
<収入の多寡による判断>
被扶養者該当性は、単純な収入額の多寡のみで判断されるものではない。共働きであっても、被保険者の収入により生活費の大部分が賄われているなど、実態として生計維持関係が認められる場合には、収入が被保険者より多い配偶者であっても、被扶養者として認められることがある。
<同一世帯との関係>
配偶者が同一世帯に属している場合には、生計維持関係が認められやすいが、同一世帯であることのみをもって直ちに被扶養者となるわけではなく、実質的な生計維持の有無により判断される。
<ポイント整理>
・共働きであること自体は被扶養者該当を否定しない
・収入逆転があっても直ちに不可とはならない
・判断基準は「主として生計を維持しているか」という実態
・形式よりも生活実態を重視する
この記事では被扶養者についてご紹介しました。
次回に続きます!


