遺族年金併給まとめ
- 筒井

- 8月1日
- 読了時間: 3分
更新日:8月4日
<遺族基礎年金(国民年金)>
支給される人 | ・子のいる配偶者・子のみ(※配偶者がいない場合) |
条件 | ・子:18歳到達年度末までの未婚の子等・配偶者:その子を養育していることが必要 |
<遺族厚生年金(厚生年金)>
支給される人の順位 | 支給される人 |
① 配偶者 | |
① 子(同順位) | ※18歳未満の子も対象 |
② 父母(生計同一) | |
③ 孫(18歳未満) | |
④ 祖父母(生計同一) |
<遺族基礎年金と遺族厚生年金で違うポイント>
項目 | 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 |
支給対象 | 子とその母(配偶者) | 原則は配偶者(子は配偶者がいない場合のみ対象) |
子どもの受給 | ◎(18歳未満なら原則OK) | △(配偶者がいないときの第2順位) |
支給の順位 | 配偶者と子は同順位(どちらか一方) | 明確な順位あり:①配偶者→②子→③父母→④孫→⑤祖父母 |
支給の特徴 | 「子のいる配偶者」が基本受給者 | 上位の遺族がいれば下位の遺族は受け取れない |
<配偶者に同時に両方支給される場合>
状況 | 配偶者に支給される年金 |
子どもが18歳未満 | 遺族基礎年金+遺族厚生年金(両方) |
子どもが成人した後 | 遺族基礎年金終了 → 遺族厚生年金のみ |
その後、自分が障害厚生年金受給権を得た場合 | 障害厚生年金 or 遺族厚生年金を「選択」する |
<配偶者が遺族基礎年金+遺族厚生年金をもらえないパターン>
パターン | 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 | 理由・条件 |
① 子がいない妻(または子がすでに成人) | ✕ 受け取れない | ◯ 受け取れる(※ただし年齢制限あり) | 基礎年金は「子あり」が条件 |
② 30歳未満の子のない妻 | ✕ | ◯(5年で打ち切り) | 遺族厚生年金は5年有期給付に(H19改正) |
③ 子がいるが夫が受給する前に死亡(納付要件未満) | ✕ | ✕ | 死亡時に被保険者でなかった+保険料未納多いと不支給 |
④ 子はいるが、親権も養育もしていない母・父 | ✕ | ◯または✕(条件次第) | 子がいても養育してなければ「受給権者」にならない |
⑤ 離婚した元配偶者 | ✕ | ✕ | 配偶者じゃないためどちらも受給権なし |
<死亡した被保険者の家族と婚族関係を修了した後>
年金の種類 | 血族・婚族関係を終了した後ももらえる? | 理由 |
遺族厚生年金 | ◯ もらえる | 婚族関係は支給要件ではないから |
遺族基礎年金 | ◯ もらえる | 同じく「婚族関係の継続」は不要 |
<遺族厚生年金|配偶者の立場と生計維持関係の証明>
配偶者の立場 | 生計維持関係の証明 | 遺族厚生年金の受給 |
妻(子なし) | 原則として「生計維持されていた」とみなされる(一定要件あり) | ✔️ 受給できる |
夫(子なし) | 「生計維持されていた」ことを自分で証明する必要がある | ❌ 原則もらえない(条件付き) |
【夫が60歳未満でも遺族厚生年金を受け取れるケース】
<原則>
・夫が遺族厚生年金を受給できるのは「60歳から」
<例外:以下のいずれかに該当するときは60歳未満でも受給可能>
・子のある配偶者(=遺族基礎年金を受け取っている状態)
・障害等級1級または2級に該当している
<ポイント>
・遺族基礎年金を受けている期間中は、遺族厚生年金も併せて支給される
→ 遺族厚生年金が「支給停止されることはない」!


