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遺族年金併給まとめ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 8月1日
  • 読了時間: 3分

更新日:8月4日

<遺族基礎年金(国民年金)>

支給される人

・子のいる配偶者・子のみ(※配偶者がいない場合)

条件

・子:18歳到達年度末までの未婚の子等・配偶者:その子を養育していることが必要



<遺族厚生年金(厚生年金)>

支給される人の順位

支給される人

① 配偶者


① 子(同順位)

※18歳未満の子も対象

② 父母(生計同一)


③ 孫(18歳未満)


④ 祖父母(生計同一)



<遺族基礎年金と遺族厚生年金で違うポイント>

項目      

遺族基礎年金            

遺族厚生年金                   

支給対象    

子とその母(配偶者)        

原則は配偶者(子は配偶者がいない場合のみ対象)    

子どもの受給  

◎(18歳未満なら原則OK)      

△(配偶者がいないときの第2順位)           

支給の順位   

配偶者と子は同順位(どちらか一方)

明確な順位あり:①配偶者→②子→③父母→④孫→⑤祖父母   

支給の特徴   

「子のいる配偶者」が基本受給者   

上位の遺族がいれば下位の遺族は受け取れない      



<配偶者に同時に両方支給される場合>

状況

配偶者に支給される年金

子どもが18歳未満

遺族基礎年金+遺族厚生年金(両方)

子どもが成人した後

遺族基礎年金終了 → 遺族厚生年金のみ

その後、自分が障害厚生年金受給権を得た場合

障害厚生年金 or 遺族厚生年金を「選択」する



<配偶者が遺族基礎年金+遺族厚生年金をもらえないパターン>

パターン

遺族基礎年金

遺族厚生年金

理由・条件

① 子がいない妻(または子がすでに成人)

✕ 受け取れない

◯ 受け取れる(※ただし年齢制限あり)

基礎年金は「子あり」が条件

② 30歳未満の子のない妻

◯(5年で打ち切り)

遺族厚生年金は5年有期給付に(H19改正)

③ 子がいるが夫が受給する前に死亡(納付要件未満)

死亡時に被保険者でなかった+保険料未納多いと不支給

④ 子はいるが、親権も養育もしていない母・父

◯または✕(条件次第)

子がいても養育してなければ「受給権者」にならない

⑤ 離婚した元配偶者

配偶者じゃないためどちらも受給権なし


<死亡した被保険者の家族と婚族関係を修了した後>

年金の種類   

血族・婚族関係を終了した後ももらえる?

理由

遺族厚生年金  

◯ もらえる      

婚族関係は支給要件ではないから

遺族基礎年金  

◯ もらえる      

同じく「婚族関係の継続」は不要



<遺族厚生年金|配偶者の立場と生計維持関係の証明>

配偶者の立場

生計維持関係の証明

遺族厚生年金の受給

妻(子なし)

原則として「生計維持されていた」とみなされる(一定要件あり)

✔️ 受給できる

夫(子なし)

「生計維持されていた」ことを自分で証明する必要がある

❌ 原則もらえない(条件付き)



【夫が60歳未満でも遺族厚生年金を受け取れるケース】


<原則>

・夫が遺族厚生年金を受給できるのは「60歳から」


<例外:以下のいずれかに該当するときは60歳未満でも受給可能>

・子のある配偶者(=遺族基礎年金を受け取っている状態)

・障害等級1級または2級に該当している


<ポイント>

・遺族基礎年金を受けている期間中は、遺族厚生年金も併せて支給される

→ 遺族厚生年金が「支給停止されることはない」!




 
 

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