雇用保険の被保険者期間
- 筒井

- 2024年8月22日
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更新日:8月17日
ここでは被保険者期間についてお伝えします。
●被保険者期間 被保険者期間の計算方法には二種類ある。
①被保険者期間(在籍期間) 在籍日数÷30 ※少数OK ハローワーク等で使われ、離職票・喪失届の処理に使われる。 ②被保険者期間(所定給付日数) 11日以上の月を数える。 ※必ず整数になる 給付日数の決定・受給資格の判断に使われる
<所定給付日数>
受給区分 | 年齢 | 被保険者期間 | 所定給付日数(最大) | 備考 |
一般受給資格者(自己都合) | すべての年齢 | ~10年未満 | ~150日 | 10年以上で180日になる場合も(30〜44歳など) |
特定受給資格者(倒産・解雇) | 60〜64歳 | 20年以上 | 270日 | これが一般の所定給付日数表での最高日数 |
就職困難者(※特例) | 60歳以上の高齢者など | 20年以上 | 330日 | ️ |
(一般被受給資格者)
年齢 | 被保険者期間1年未満 | 1年以上~5年未満 | 5年以上~10年未満 | 10年以上 |
~29歳 | 90日 | 90日 | 90日 | 120日 |
30~34歳 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 |
35~44歳 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 |
45~59歳 | 90日 | 120日 | 180日 | 240日(※特例) |
60~64歳 | 90日 | 120日 | 150日 | 180日 |
(特定受給資格者)
年齢 | 被保険者期間1年未満 | 1年以上~5年未満 | 5年以上~10年未満 | 10年以上~20年未満 | 20年以上 |
~29歳 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 |
30~44歳 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
45~59歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日(※特例) |
60~64歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日(※特例) |
【雇用保険|被保険者期間と算定期間の違い】
<被保険者期間>
・受給資格を判断するための「通算加入月数」。
・ルール:
- 賃金支払基礎日数が11日以上ある月 → 1か月とカウント
- 入社月・退社月 → 賃金支払基礎日数が11日未満でも「2分の1か月」としてカウント可
・結果:加入期間が伸びる(例:受給資格要件の「被保険者期間12か月以上」などに算入される)
<算定対象期間(保険料納付期間)>
・実際に保険料を納めた期間をベースに、給付額算定に使われる。
・原則として、賃金支払基礎日数11日未満の月は算定対象期間には含めない。
・結果:保険料を収めた実績として扱わない(給付額計算の母数に入らない)。
<算定期間に入らないとどうなる?>
・基本手当日額が下がる可能性がある(直近6か月の平均賃金計算から外れるため)。
・直近6か月が不足すると、さらに過去にさかのぼって6か月分を確保することになる。
・高年齢求職者給付金など、算定月数で区分される給付にも影響が出る。
<他制度との共通点>
・健康保険や年金でも「資格期間」と「保険料納付済期間(算定に使う期間)」を区別している。
- 例:年金 → 受給資格期間にはカウントされるが、実際の年金額の計算には入らない月がある。
- 例:健康保険 → 任意継続の要件などで「資格期間」と「標準報酬を算定する対象期間」が分けられている。
・共通ルール:「資格期間=加入要件クリアに影響」「算定期間=給付額に影響」。
【雇用保険|被保険者期間と算定期間の違い(育児休業中の取扱い)】
<被保険者期間>
・育児休業給付の支給を受けている期間も「被保険者であった期間」に含まれる。
・雇用関係が継続しているため、被保険者資格は喪失しない。
→ 被保険者期間にはカウントされる。
<算定期間(基本手当日額を算定するための賃金算定)>
・育児休業中は賃金の支払いがない(または極めて少ない)ため、算定の基礎となる期間からは除外される。
→ 算定期間には入らない。
<試験対策ポイント>
・「被保険者期間には入る/算定期間には入らない」と整理して覚える。
・逆に覚えて「被保険者期間に入らない」とすると誤りになるので注意。
・産前産後休業も同様の扱い。
この記事では被保険者期間についてご紹介しました。
次回に続きます!


