雇用保険とは
- 筒井

- 2024年8月22日
- 読了時間: 3分
更新日:8月21日
ここでは雇用保険に加入する条件についてお伝えします。
●被保険者の種類
・一般被保険者
→ 31日以上の継続雇用見込み+週所定労働時間20時間以上
・高年齢被保険者
→ 65歳以上で上記条件を満たす者
・特例高年齢被保険者
→ 65歳以上で新たに雇用された場合、31日以上+20時間以上
・短期雇用特別被保険者
→ 季節的業務に4か月以上雇用+週30時間以上
・日雇労働被保険者
→ 契約期間が1〜30日以内の者
【適用事業】
・原則:労働者を1人でも雇用する事業は適用
・農林水産業など一部事業は、週所定労働時間や雇用見込みなど特例あり
【被保険者資格の取得・喪失】
・取得:雇用開始日から取得
・喪失:離職日の翌日(65歳到達による変更は例外)
・資格取得届/喪失届は10日以内に提出
【保険料】
・労働者負担+事業主負担
・保険料率は事業の種類によって異なる(一般の事業・農林水産・建設など)
・算定基礎=賃金総額(賞与含む)
【雇用保険の給付の区分】
上位区分 | 下位区分 | 名称 | 内容概要 | 支給形態 |
失業等給付 | 求職者給付 | 基本手当 | 失業中の生活保障。賃金日額×給付率で算定。 | 継続(月ごと) |
高年齢求職者給付金 | 65歳以上で離職した短期被保険者に一時金で支給。 | 一時金 | ||
就職促進給付 | 就業手当 | 基本手当受給中に短期就労した場合に支給。 | 継続(月ごと) | |
再就職手当 | 早期再就職で残日数がある場合に支給。 | 一時金 | ||
常用就職支度手当 | 再就職手当の対象外で就職困難者に支給。 | 一時金 | ||
就業促進定着手当 | 再就職後の賃金が離職前より低い場合に差額補填。 | 一時金 | ||
寄宿手当 | 再就職先が遠方で寄宿する場合に支給。 | 一時金 | ||
移転費 | 就職に伴う転居費用を補助。 | 一時金 | ||
雇用継続給付 | 高年齢雇用継続給付 | 高年齢雇用継続基本給付金 | 60〜65歳未満で賃金25%以上減額時に支給。 | 継続(月ごと) |
高年齢再就職給付金 | 高年齢者が再就職後、賃金低下時に支給。 | 継続(月ごと) | ||
育児休業給付 | 育児休業給付金 | 子が1歳(条件により1歳半または2歳)までの育児休業中、賃金の67%→50%支給。 | 継続(月ごと) | |
介護休業給付 | 介護休業給付金 | 家族介護で93日まで休業時に賃金の67%支給。 | 継続(月ごと) | |
教育訓練給付 | 一般教育訓練給付 | 一般教育訓練給付金 | 指定講座受講費用の20%(上限10万円)を支給。 | 一時金(受講費補填) |
専門実践教育訓練給付 | 専門実践教育訓練給付金 | 資格取得等の長期講座に最大70%(上限年間56万円)支給。 | 継続(年度ごと) | |
特定一般教育訓練給付 | 特定一般教育訓練給付金 | 能力向上のための講座費用の40%支給。 | 一時金(受講費補填) | |
就業促進手当 | 総称 | 就業促進手当 | 再就職や就業を促進する各種手当の総称(再就職手当、就業手当などを含む)。 | ―(総称のみ) |
【被保険者期間の数え方】
・11日以上 or 80時間以上勤務の月を1か月として計算
・免除期間(育休・介護休業)は通算対象になる場合あり
【不支給・制限の例】
・自己都合退職の場合の給付制限(2か月)
・定年後の再雇用や懲戒解雇など、条件により制限や不支給になる場合あり
【重要な届出期限】
・資格取得届/喪失届:10日以内
・育児休業給付申請:休業開始日から4か月ごとに提出
・教育訓練給付:受講終了後1か月以内
【雇用保険の被保険者の例外・特例】
<同居の親族(個人事業主の家族など)>
・原則:被保険者にならない
・例外:他の労働者と同様に業務指揮命令を受け、賃金が労働の対価として支払われる場合は被保険者となる(役員は除く)
<ワーキングホリデー制度の外国人>
・主目的が観光・文化交流で、就労は旅行資金補充のための一時的なもの
・原則:被保険者とならない
この記事では雇用保険に加入する条件についてご紹介しました。
次回に続きます!


