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□二以上の事業に使用される場合の取扱い

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年7月28日
  • 読了時間: 3分

ここでは二以上の事業に使用される場合の取扱いについてお伝えします。



【健康保険|二以上の事業に使用される場合の取扱い】


<基本ルール>

・同時に二以上の事業所に使用される場合でも、健康保険上は「1人の被保険者」として扱われる。


<主たる事業所の選定>

・複数の使用関係のうち、主たる使用関係に基づいて被保険者資格を取得する。

・主たる事業所とは、勤務時間・日数・報酬の多寡などから総合的に判断される。


<保険者の決定>

・主たる事業所が協会けんぽ → 協会けんぽに加入

・主たる事業所が組合健保 → 組合健保に加入


<報酬の合算と保険料の負担>

・標準報酬月額は、すべての事業所の報酬を合算して決定する。

・保険料は、各事業所が報酬に応じて按分して負担・徴収する。


<資格喪失が発生した場合>

・主たる事業所を退職等により失った場合、従たる事業所のうちから新たに主たる事業所を選定し直す。


<届出の期限・提出先>

・複数事業所に使用されることになった場合や、主たる事業所が変更になった場合は、

 → 主たる事業所が「被保険者所属選定・変更届」を10日以内に提出する必要がある。


・提出先は以下のとおり:

 - 主たる事業所が協会けんぽ → 厚生労働大臣(実務上は協会けんぽ支部へ提出)

 - 主たる事業所が組合健保 → 各健康保険組合へ提出



【複数事業労働者の給付基礎日額】


<基本ルール>

・複数の事業で働く労働者が業務災害や通勤災害により負傷・疾病・障害・死亡した場合、

 給付基礎日額は、各事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算して計算する。


<算定方法>

・合算額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより「政府」が算定する。



【複数事業に使用される場合の取扱い|健保・雇保・労災の比較】


<健康保険>

・原則「1人1資格」方式

・複数の事業所に同時に使用される場合でも、1つの被保険者資格として扱われる

・週20時間などの要件はない

・主たる事業所を選定する(勤務時間・日数・報酬などを総合考慮)

・標準報酬月額は、各事業所の報酬月額を合算して決定する

・保険料は、各事業所の報酬額に応じて按分負担する

・被保険者が「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出する


<雇用保険>

・原則:週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込みで被保険者となる

・複数の事業所で勤務している場合は、主たる賃金を受ける1つの事業所で被保険者となる

・65歳以上の労働者については「マルチジョブホルダー制度」がある

・複数の事業所でそれぞれ20時間未満でも、合算して20時間以上となる場合は対象となる

・マルチジョブホルダー制度は本人の申出が必要

・資格取得日は、ハローワークが確認した日(原則として遡及適用なし)


<労災保険>

・労働者であれば当然適用(申出・時間要件なし)

・複数の事業に使用される労働者が業務災害または通勤災害に遭った場合は、各事業場ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として保険給付を行う

・給付基礎日額は、厚生労働省令で定めるところにより政府が算定する




この記事では二以上の事業に使用される場合の取扱いについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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