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任意加入被保険者

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 8月3日
  • 読了時間: 4分

更新日:8月18日

ここでは任意加入被保険者についてお伝えします。




【国民年金|任意加入被保険者まとめ】


<任意加入被保険者とは>

通常は強制加入の国民年金制度だが、一定の条件を満たす人は、本人の申し出により任意で加入できる制度。

任意加入期間も、老齢基礎年金の受給資格期間や年金額に反映される。


<加入方法>

・市区町村の窓口または年金事務所を通じて、厚生労働大臣への申し出を行う

・納付方法は原則「口座振替」など

・死亡一時金や脱退一時金の対象にもなる(=第1号被保険者期間と同様にみなされる)


<対象者と条件>


<60歳以上65歳未満の人>

・老齢基礎年金の受給資格期間(原則10年)に満たない人

・不足期間を補うために、任意加入が可能


<65歳以上70歳未満の人>

・受給資格はあるが、年金額を増やしたい人

・すでに年金受給開始年齢に達していても、繰下げせずに加入可能


<海外に居住している日本国籍の人(20歳以上65歳未満)>

・住民票が日本から抜かれていても加入可能

・例:外国に留学中の日本人留学生など

・「日本国籍を有すること」が要件

・海外在住中に申し出をすれば、任意加入できる


<加入できないケース>

・厚生年金や共済年金に加入している人(=第2号被保険者)

・20歳未満、または70歳以上の人

・繰下げ受給中の人(65歳以上70歳未満で繰下げ中の間は任意加入できない)


<備考>

・任意加入で納めた保険料は、将来の年金額の増額に直接つながる

・海外在住中でも、納付状況に応じて社会保障協定などの対象にもなり得る

・任意加入は原則として「70歳になると資格喪失」となる(=70歳到達日の前月までが限度)


年齢       

状態           

任意加入できる?

備考                  

60~65歳未満 

受給資格なし(10年未満)   

✅ OK(資格獲得のため)

通常の任意加入

      

受給資格あり・未請求    

✅ OK(増額目的)

※このケースだけ「条件付きOK」

65~70歳未満

受給資格あり・未請求(未受給)

NG!!

✅実はここが誤解されやすい最大ポイント‼️

      

受給資格あり・繰下げ中   

❌ NG

※繰下げと任意加入の併用はできない      

      

すでに請求済・受給中    

❌ NG

当然NG



【国民年金保険料の納付期限まとめ】


<第1号被保険者>

・毎月の保険料は「翌月末日」までに納付する。


<任意加入被保険者>

・毎月の保険料は市町村長(特別区長を含む)が指定する日までに納付する。


<注意点>

・問題文で「任意加入は〇日まで」と書かれていたら誤り。

・任意加入は市町村長が決める日が基準になる。



【任意加入被保険者|資格喪失日(日本国内に住所を有しなくなった場合)】


<原則>

任意加入被保険者は、日本国内に住所を有しなくなった日の翌日に資格を喪失する。


<ポイント>

・「当日」ではなく「翌日」である点に注意

・「当日」と誤った記述がされることが多いため、要注意⚠️



【特別任意加入被保険者】

65歳以上であっても、昭和40年4月1日以前生まれであって、資格期間(10年)に達していないため老齢年金の受給権を有しない場合、厚生労働大臣に申し出ると加入できます。

※退職・老齢年金の受給権が無い場合、障害基礎年金の受給権を有していても加入できる

死亡・脱退一時金については第1号被保険者期間と同様にみなされる



制度名

(特別)任意加入期間を被保険者期間とみなす

理由や背景

死亡一時金

みなす

加入期間が長い人への遺族給付。任意加入でも保険料払ってるからOK🪙

脱退一時金

みなす

外国人などが日本を離れるときの払い戻し。任意加入でも納付実績があるならカウントOK💼

寡婦年金

みなさない!

「生計を維持していた配偶者が生前に強制的に加入してた期間」が前提だから、任意加入はNG🚫


【任意加入被保険者と支給繰上げ】


<基本ルール>

・老齢厚生年金の繰上げは、老齢基礎年金とセットで行う(厚生年金単独では不可)

・繰上げ請求できるのは「老齢基礎年金の受給権を有する者」


<任意加入被保険者との関係>

・任意加入被保険者(60歳以上65歳未満で資格期間を満たしていない人)は、まだ老齢基礎年金の受給権を持っていない

・したがって、この期間中は繰上げ請求は不可能

・任意加入を終了して、受給資格期間を満たした後に初めて繰上げ請求が可能となる


<結論>

・「厚生年金の支給繰上げは任意加入被保険者であっても可能」 → 誤り

・正しくは「任意加入中は受給権がないため繰上げできない」




この記事では任意加入被保険者についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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