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休憩時間の取扱い

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 8月12日
  • 読了時間: 2分

ここでは休憩時間の取扱いについてお伝えします。



【休憩時間|労働基準法 第34条】


<付与の基準>

・労働時間が6時間を超える場合 → 休憩45分以上

・労働時間が8時間を超える場合 → 休憩60分以上

・6時間以内の場合は休憩義務なし(ただし就業規則で付与する場合あり)


<与え方の原則>

・労働時間の途中に与える(勤務の前後だけでは不可)

・一斉付与が原則(労使協定で例外可)

・自由利用の保障(使用者が休憩時間中の行動を拘束してはならない)


<対象労働者>

・原則としてすべての労働者(管理監督者、事業場外労働者も含む)

・ただし、運輸業や交替制勤務など一斉付与が難しい場合は例外あり


<根拠条文>

・労働基準法 第34条



【労基法|事業主が異なる場合の労働時間通算と休憩時間】


<労働時間の通算>

・労働者が複数の事業場で労働する場合、労働時間については通算して判断する

・根拠:労働基準法38条1項

・通算の対象になるもの

 - 法定労働時間(労基法32条・40条)

 - 時間外労働の判断

 - 割増賃金の計算


<休憩時間の取扱い>

休憩時間の付与義務(労基法34条)については、事業主が異なる場合は通算しない

・それぞれの事業場ごとに労働時間を基準に休憩義務を判断する

・例:A社3時間勤務+B社3時間勤務=合計6時間でも、両社とも「6時間超え」にならないため45分休憩の義務なし




この記事では休憩時間の取扱いについてご紹介しました。

次回に続きます!











 


 
 

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