top of page

併給関係まとめ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 7月18日
  • 読了時間: 4分

更新日:8月4日


<代表的な併給>

項目

併給の可否

備考(条件・特例など)

労災保険 × 雇用保険

原則不可(どちらか選択)

高年齢雇用継続給付と休業補償給付など、性質が重なる場合に選択が必要

労災保険 × 健康保険(傷病手当金)

不可(傷病手当金は支給停止)

同一傷病については、労災が優先される

雇用保険(基本手当)× 年金

原則不可(一定条件で調整)

老齢年金受給者は基本手当が制限される(全額 or 一部不支給)

年金(老齢)× 年金(障害)

原則不可(どちらか選択)

老齢厚生年金と障害基礎年金は一部併給可能(組み合わせによる)

雇用保険(育児休業給付)× 出産手当金

一定条件で併給可能

出産手当金の支給期間中でも、育児休業開始日が出産後であれば受給できる

年金(障害基礎+厚生)

原則併給可能

等級や支給要件によって可否・金額が異なる場合あり

労災保険 × 年金(障害)

原則可(調整あり)

調整規定がある(例:障害補償年金+障害基礎年金=一部支給停止の可能性)



<基礎年金/厚生年金>

組み合わせ

老齢基礎年金

老齢厚生年金

障害基礎年金

障害厚生年金

老齢基礎年金

○(併給可)

×(選択)

○(併給可)

老齢厚生年金

○(併給可)

×(選択)

○(併給可)

障害基礎年金

×(選択)

×(選択)

△(2級以上で可)

障害厚生年金

○(併給可)

○(併給可)

△(2級以上で可)


<併給×繰上げ・繰下げ ルール表>

老齢年金の動き

併給 or 受給中の年金

繰上げ・繰下げ

申出できる?

備考

老齢基礎年金

遺族厚生年金(受給中)

繰上げ

❌できない

制度上、繰上げ申出不可。繰上げ自体ができない

老齢基礎年金

遺族厚生年金(受給中)

繰下げ

❌できない

老厚がなくても片繰下げNGルールに該当

老齢厚生年金

遺族厚生年金(受給中)

繰上げ

❌できない

選択制のため併給不可。遺族厚生年金受給中は老厚は受給できない

老齢厚生年金

遺族厚生年金(受給中)

繰下げ

❌できない

同上。繰下げ対象にならない

老齢基礎年金

障害基礎年金(受給中)

繰上げ

❌できない

制度上、繰上げ申出不可

老齢基礎年金

障害基礎年金(受給中)

繰下げ

✅できる

支給を保留にして障害年金のみ受給中であれば繰下げ可能

老齢厚生年金

障害厚生年金(受給中)

繰下げ

✅できる

同上

老齢基礎年金

寡婦年金(受給中)

繰上げ

✅できる

繰上げ請求により寡婦年金は支給停止

老齢基礎年金

寡婦年金(受給中)

繰下げ

✅できる

支給開始まで寡婦年金の受給継続可能



<遺族基礎年金と遺族厚生年金の併給可否まとめ表>

パターン              

遺族基礎年金

遺族厚生年金

併給可否   

備考                  

子のある配偶者           

○ 支給あり  

○ 支給あり  

併給できる

子が18歳到達年度末まで(障害児は20歳未満)

子本人(父母死亡・高校生など)   

○ 支給あり  

○ 支給あり  

併給できる

両親等死亡時に支給対象。併給制限なし    

子のない妻(30歳未満)       

✕ 支給なし  

○ 支給あり  

―      

厚生年金のみ支給             

子のない妻(30歳以上)       

✕ 支給なし  

○ 支給あり  

―      

有期年金(5年)/のちに中高齢寡婦加算あり

40歳以上65歳未満の妻(子なし)   

✕ 支給なし  

○ 支給あり  

―      

中高齢寡婦加算あり(年額585,200円)    

65歳以上の妻(老齢年金受給中)   

✕ 支給なし  

△ 調整あり  

一部支給   

老齢厚生年金との併給は調整対象      

老齢基礎年金を繰下げ中(片繰下げNG)

✕      

△      

併給中は繰下げ不可

老齢基礎年金の単独繰下げはできない    



<遺族基礎年金がもらえないときの代替加算まとめ表>

加算の種類      

遺族基礎年金の代わりとして加算?

備考                  

中高齢寡婦加算       

◯           

40歳〜65歳未満の妻、かつ遺族基礎年金なし  

経過的寡婦加算       

◯           

昭和31年4月1日以前生まれの妻       

加給年金(老齢厚生年金)  

✕           

老齢厚生年金に扶養者がいるときの加算    

障害厚生年金の配偶者加算 

✕           

障害厚生年金の等級1級・2級対象      

特別加算(44年以上特例)  

✕           

被保険者期間が528月以上での上乗せ     

寡婦年金(国民年金)    

△           

夫の死亡後、妻が一定条件で受給/基礎ではなく代替



 
 

関連記事

すべて表示
時効ルールまとめ

【社会保険・労働保険の時効ルールまとめ】 <年金(国年・厚年)> ・保険料徴収権:5年 ・給付権(老齢・障害・遺族):5年 <健康保険> ・保険料徴収権:2年 ・給付権(療養費・傷病手当金・出産手当金など):2年 <労災保険> ・保険料徴収権:2年...

 
 
雇用保険被保険者の例外

【雇用保険|原則と例外でひっかかりやすい被保険者】 <船員・漁船> ・原則:漁船に乗り組む船員 → 雇用保険の被保険者とならない ・例外:1年を通じて船員として雇用される場合 → 被保険者となる <季節的業務従事者> ・原則:4か月以内の期間を定めて雇用される者 →...

 
 
公示送達と延滞金ルールまとめ

【公示送達と延滞金ルールまとめ】 <基本ルール> ・保険料や徴収金に対する督促状が発せられると、原則として「督促状に指定された納期限の翌日から延滞金が発生」する。 ・ただし、督促状が「公示送達」によって送達された場合は、延滞金は徴収されない。...

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page