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保険医療機関等・保険医等・指定訪問看護事業者まとめ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 3 日前
  • 読了時間: 3分

ここでは保険医療機関等・保険医等・指定訪問看護事業者まとめについてお伝えします。



【保険医療機関等・保険医等・指定訪問看護事業者まとめ】


<保険医療機関等の意義>

保険医療機関又は保険薬局とは、医療保険各法に基づく療養の給付等を行う病院、診療所又は薬局で、厚生労働大臣の指定を受けたものをいう

・協会管掌健康保険、組合管掌健康保険の別なく、被保険者等は療養の給付等を受けることができる

・特定の保険者の被保険者等のみに診療対象を限定することはできない


<保険医療機関等の指定>

・指定は病院、診療所又は薬局の開設者の申請により行う

・厚生労働大臣は、指定をしようとするときは地方社会保険医療協議会に諮問しなければならない

・指定の効力は指定の日から起算して6年を経過したときに失効する

・個人開設の保険医療機関等については、失効日前6か月から同日前3か月までに申請がなければ、申請があったものとみなされる


<指定を受けていない場合の例外>

・健康保険組合が自ら開設する病院又は診療所については、保険医療機関等の指定を受けていなくても、当該組合の被保険者及び被扶養者に対して療養の給付等を行うことができる

・診療所又は薬局が、当該開設者である医師、歯科医師又は薬剤師のみで診療又は調剤を行っている場合には、原則として保険医療機関等の指定があったものとみなされる


<指定の拒否>

・指定の申請があった場合でも、一定の場合には地方社会保険医療協議会の議を経て指定をしないことができる

・過去に指定取消しを受け、その取消しの日から5年を経過していない場合

・保険医療機関等として著しく不適当と認められる場合


<保険医等>

保険医とは、保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師又は歯科医師で、厚生労働大臣の登録を受けた者をいう

保険薬剤師とは、保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師で、厚生労働大臣の登録を受けた者をいう

・保険医及び保険薬剤師を総称して保険医等という


<保険医等の登録>

・登録は医師、歯科医師又は薬剤師の申請により行う

・登録について有効期間の定めはなく、原則として一生有効である

・指定の失効があるのは保険医療機関等のみであり、保険医等の登録には及ばない


<保険医等の登録の取消しと5年ルール>

・厚生労働大臣は、保険医等が不正行為その他著しく不適当な行為をした場合には、その登録を取り消すことができる

・登録の取消しを受けた者は、その取消しの日から5年を経過しない間は、再登録を受けることができない



【指定訪問看護事業者】


<指定訪問看護事業者>

・居宅において療養を受ける者に対し、看護師等が療養上の世話又は必要な診療の補助を行う訪問看護事業を行う者で、厚生労働大臣の指定を受けたものをいう


<指定訪問看護事業者の指定>

・指定は訪問看護事業を行う事業所ごとに行う

・介護保険法による指定居宅サービス事業者等については、一定の要件を満たす場合、別段の申出がない限り指定があったものとみなされる


<指定訪問看護事業者の指定拒否>

・申請者が地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき

・過去に指定取消しを受け、その取消しの日から5年を経過していないとき

・指定訪問看護事業者として著しく不適当と認められるとき

・保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納し、その滞納が3か月以上であるときは、指定してはならない




この記事では保険医療機関等・保険医等・指定訪問看護事業者まとめについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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