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健康保険とは

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2024年8月23日
  • 読了時間: 2分

更新日:8月16日

ここでは健康保険についてお伝えします。




●被保険者の種類


  • 一般被保険者


  • 日雇特例被保険者


  • 任意継続被保険者・・・会社を辞めた時、引き続き継続して全額自己負担で最大2年加入できる

    <要件>

    • 退職時に健康保険に2ヶ月以上継続して加入していた

    • 退職の翌日から20日以内に申請

    • 次の健康保険に加入していない



  • 特例退職被保険者・・・退職後も組合健保の給付を受けられる制度

    • 高齢者(退職者医療制度を利用するような人)向けで、任意継続との選択制になることがある

    • 「75歳になったとき」などの年齢到達による喪失



  • 後期高齢者医療被保険者・・・75歳以上の人が加入する保険

    ※ただし65歳以上で一定の障害がある人も対象になる



【健康保険の被扶養者】

健康保険被保険者の扶養家族にも保険給付を行います。

年収が130万円未満(60歳以上の人または障害者の場合180万円未満)が

被扶養者になれます。

※同一世帯であること(例外あり)

※保険者の収入の半分未満であることも条件になる場合あり(特に同居していない場合など)


📌被保険者資格取得日メモ:

・適用除外に該当しなくなった → その日が資格取得日(遡って加入)

・事業主の届出日ではなく、事実ベースで判断される



【国民健康保険法と健康保険法の目的条文比較】


<国民健康保険法 第1条>

・国民健康保険事業を健全に運営する

・医療を適正に受ける機会を保障

・国民の健康の保持増進を図る


<健康保険法 第1条>

・労働者やその被扶養者を対象とする

・業務外の疾病・負傷・死亡・出産に関して保険給付を行う

・国民生活の安定と社会保障の増進に寄与

・国民の健康の保持増進を図る


<比較ポイント>

・国民健康保険法 → 「国民の健康の保持増進」中心

・健康保険法 → 「社会保障の増進」+「国民の健康保持増進」

・対象範囲:国保=国民全体、健保=労働者+被扶養者




この記事では健康保険についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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