健康保険とは
- 筒井

- 2024年8月23日
- 読了時間: 2分
更新日:8月16日
ここでは健康保険についてお伝えします。
●被保険者の種類
一般被保険者
日雇特例被保険者
任意継続被保険者・・・会社を辞めた時、引き続き継続して全額自己負担で最大2年加入できる
<要件>
退職時に健康保険に2ヶ月以上継続して加入していた
退職の翌日から20日以内に申請
次の健康保険に加入していない
特例退職被保険者・・・退職後も組合健保の給付を受けられる制度
高齢者(退職者医療制度を利用するような人)向けで、任意継続との選択制になることがある
「75歳になったとき」などの年齢到達による喪失
後期高齢者医療被保険者・・・75歳以上の人が加入する保険
※ただし65歳以上で一定の障害がある人も対象になる
【健康保険の被扶養者】
健康保険被保険者の扶養家族にも保険給付を行います。
年収が130万円未満(60歳以上の人または障害者の場合180万円未満)が
被扶養者になれます。
※同一世帯であること(例外あり)
※保険者の収入の半分未満であることも条件になる場合あり(特に同居していない場合など)
📌被保険者資格取得日メモ:
・適用除外に該当しなくなった → その日が資格取得日(遡って加入)
・事業主の届出日ではなく、事実ベースで判断される
【国民健康保険法と健康保険法の目的条文比較】
<国民健康保険法 第1条>
・国民健康保険事業を健全に運営する
・医療を適正に受ける機会を保障
・国民の健康の保持増進を図る
<健康保険法 第1条>
・労働者やその被扶養者を対象とする
・業務外の疾病・負傷・死亡・出産に関して保険給付を行う
・国民生活の安定と社会保障の増進に寄与
・国民の健康の保持増進を図る
<比較ポイント>
・国民健康保険法 → 「国民の健康の保持増進」中心
・健康保険法 → 「社会保障の増進」+「国民の健康保持増進」
・対象範囲:国保=国民全体、健保=労働者+被扶養者
この記事では健康保険についてご紹介しました。
次回に続きます!


